その他令和8年1月22日

金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(第三者提供の制限)

掲載日
令和8年1月22日
号種
号外
原文ページ
p.32
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

個人データの第三者提供の制限及び例外

抽出された基本情報
発行機関金融庁

本文と原文の対照

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金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(第三者提供の制限)

令和8年1月22日|p.32

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(第三者提供の制限)
第16条 協会員は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人データを第三者(個人データを提供しようとする協会員及び当該個人データに係る本人のいずれにも該当しないものをいい、自然人、法人その他の団体を問わない。以下同じ。)に提供してはならない。同意の取得に当たっては、事案の規模及び性質、個人データの取扱状況(取り扱う個人データの性質及び量を含む。)等に応じ、本人が同意に係る判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な範囲の内容を明確に示さなければならない。また、あらかじめ、個人情報を第三者に提供することを想定している場合には、利用目的において、その旨を特定しなければならない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産(法人の財産を含む。)の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
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金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(第三者提供の制限) - 第32頁
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