その他令和8年1月22日

個人情報保護指針

掲載日
令和8年1月22日
号種
号外
原文ページ
p.17 - p.19
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

個人情報保護指針

令和8年1月22日|p.17-19

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
個人情報保護指針
(目的)
第1条 この指針は、個人情報の保護に関する法律(以下「保護法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(以下「施行令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(以下「施行規則」という。)、個人情報の保護に関する基本方針(平成16年4月2日閣議決定。以下「基本方針」という。)に基づき、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)(平成28年個人情報保護委員会告示第6号。以下「通則ガイドライン」という。)、同ガイドライン(外国にある第三者への提供編)(平成28年個人情報保護委員会告示第7号。以下「外国提供ガイドライン」という。)、同ガイドライン(第三者提供時の確認・記録義務編)(平成28年個人情報保護委員会告示第8号。以下「第三者提供ガイドライン」という。)、同ガイドライン(仮名加工情報・匿名加工情報編)(平成28年個人情報保護委員会告示第9号)、個人情報の保護に関する法律に係るEU及び英国域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール(平成30年個人情報保護委員会告示第4号。以下「EU等補完的ルール」という。)、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成29年個人情報保護委員会・金融庁告示第1号。以下「金融分野ガイドライン」という。)及び金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針(平成29年個人情報保護委員会・金融庁告示第2号)等を踏まえ、協会員 の貸金業及びそれに付随する業務(以下「貸金業務等」という。)における個人情報の適正な取扱いを確保するため、協会員が講ずべき具体的措置等を定めるものである。個人データの取扱いに係る自然人の保護及び当該データの自由な移転並びに指令95/46/ECの廃止に関する欧州議会及び欧州理事会規則(一般データ保護規則)(以下「GDPR」という。)第45条に基づく欧州委員会の決定及び英国においてこれに相当する決定(以下「十分性認定」という。)によりEU及び英国域内から移転される個人データを受領する協会員が講ずべき措置について、EU等補完的ルールに関する特則(以下「特則」という。)として規定した。
(解説)
(1) この指針は、協会員の貸金業務等における個人情報の適正な取扱いを確保するため、協会員が遵守すべき事項及び必要な措置等について、協会員の貸金業務の実情に即して定めるものである。
(2) この指針はすべての協会員を対象とする。
(3) 「解説」は、この指針を運用するための考え方や実務の具体例・参考例を記載したものである。
(4) 協会員は、協会員の貸金業務等以外の業務における個人情報の取扱いについては、各認定個人情報保護団体(保護法第47条第1項の認定を受けた団体をいう。以下同じ。)が定める個人情報保護指針を遵守するとともに、該当する認定個人情報保護団体の指針等がないときは、この指針を遵守するものとする。
(5) 本指針においてEUとは、欧州連合加盟国及び欧州経済領域(EEA: European Economic Area)協定に基づきアイスランド、リヒテンシュタイン及びノルウェーを含む、欧州連合(European Union)を指す。
(参照条文:保護法1条、金融分野ガイドライン1条、通則ガイドライン1-1、EU等補完的ルール)
(定義)
第2条 この指針において、次の各項に掲げる用語の定義は、当該各項に定めるところによる。
2 協会員
認定個人情報保護団体日本貸金業協会の会員をいう。
3 個人情報
生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。以下同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)
(2) 個人識別符号が含まれるもの
「個人に関する情報」とは、氏名、住所、性別、生年月日、顔画像等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、事実、判断、評価を表す全ての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、映像、音声による情報も含まれ、暗号化等によって秘匿化されているかどうかを問わない。
なお、死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報に該当する。
また、法人その他の団体は「個人」に該当しないため、法人等の団体そのものに関する情報は「個人情報」に該当しない(ただし、役員、従業員等に関する情報は個人情報に該当する。)。なお、「個人」は日本国民に限らず、外国人も含まれる。
「他の情報と容易に照合することができ」とは、事業者の実態に即して個々の事例ごとに判断されるべきであるが、通常の業務における一般的な方法で、他の情報と容易に照合することができる状態をいう。
4 個人識別符号
次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、施行令で定めるものをいう。
(1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
(2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
5 要配慮個人情報
不当な差別や偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして次の各号の記述等が含まれる個人情報をいう。
(1) 人種
(2) 信条
(3) 社会的身分
(4) 病歴
(5) 犯罪の経歴
(6) 犯罪により害を被った事実
6 個人情報データベース等
特定の個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成した、個人情 報を含む情報の集合物をいう。また、コンピュータを用いていない場合であっても、紙面で処理し た個人情報を一定の規則(例えば、五十音順等)に従って整理・分類し、特定の個人情報を容易に 検索することができるように、目次、索引、符号等を付し、他人によっても容易に検索可能な状態に 置いているものも該当する。
ただし、次の各号のいずれにも該当するものは、利用方法からみて個人の権利利益を害するおそ れが少ないため、個人情報データベース等には該当しない。
(1) 不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、その発行が 保護法又は保護法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。
(2) 不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。
(3) 生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであるこ と。
7 個人データ
個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
8 個人情報取扱事業者
個人情報データベース等を事業の用に供している者のうち、国の機関、地方公共団体、保護法第 2条第9項に規定する独立行政法人等(保護法別表第2に掲げる法人を除く。)(以下「独立行政法 人等」という。)及び保護法第2条第10項に規定する地方独立行政法人(以下「地方独立行政法人」 という。)を除いた者をいう。ここでいう「事業の用に供している」の「事業」とは、一定の目的を もって反復継続して遂行される同種の行為であって、かつ社会通念上事業と認められるものをいい、 営利・非営利の別は問わない。
また、個人情報データベース等を事業の用に供している者であれば、当該個人情報データベース 等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数の多寡にかかわらず、個人情報取扱事業 者に該当する。なお、法人格のない、権利能力のない社団(任意団体)又は個人であっても、個人 情報データベース等を事業の用に供している場合は個人情報取扱事業者に該当する。
9 本人
個人情報によって識別される特定の個人をいう。
10 保有個人データ
協会員が、本人又はその代理人から求められる開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、 消去及び第三者への提供の停止のすべてに応じることのできる権限を有する個人データであって、 その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして次に掲げるもの以外の ものをいう。
(1) 当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危 害が及ぶおそれがあるもの
(2) 当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発す るおそれがあるもの
(3) 当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは 国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るお それがあるもの
(4) 当該個人データの存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の 安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
11 個人関連情報
生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該 当しないものをいう。
12 個人関連情報取扱事業者
個人関連情報データベース等(個人関連情報を含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報 を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものその他個人関連情報を一 定の規則に従って整理することにより特定の個人関連情報を容易に検索することができるように体 系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するも のをいう。)を事業の用に供している者であって、国の機関、地方公共団体、独立行政法人等及び地 方独立行政法人を除いたものをいう。
13 仮名加工情報
個人情報を、その区分に応じて次の各号に掲げる措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の 個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
(1) 第3項第(1)号に該当する「当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個 人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人 を識別することができることとなるものを含む。)」である個人情報の場合
当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することので きる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む)。
(2) 第3項第(2)号に該当する「個人識別符号が含まれる」個人情報の場合
当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元するこ とのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む)。
14 匿名加工情報
個人情報を保護法所定の個人情報の区分に応じて定められた措置を講じて特定の個人を識別する ことができないように加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元して特定 の個人を再識別することができないようにしたものをいう。
15 本人に通知
本人に直接知らせることをいう。
注) 平成17年4月1日の保護法施行日前から保有している個人情報については、保護法施行時に個人 情報の取得行為がなく、保護法第21条の規定は適用されない。
16 公表
広く一般に自己の意思を知らせること(不特定多数の人々が知ることができるように発表するこ と)をいう。
注) 平成17年4月1日の保護法施行日前から保有している個人情報については、保護法施行時に個人 情報の取得行為がなく、保護法第21条の規定は適用されない。
17 本人の同意
本人の個人情報が、個人情報取扱事業者によって示された取扱方法で取り扱われることを承諾す る旨の当該本人の意思表示をいう(当該本人であることを確認できていることが前提となる。)。
(特則一第2条関係)
1. 要配慮個人情報 EU又は英国域内から十分性認定に基づき提供を受けた個人データに、GDPR及び英国GDPR(個人データの取扱いに係る自然人の保護及び当該データの自由な移転に関する2016年4月27日欧州議会及び欧州理事会規則(英国一般データ保護規則))それぞれにおいて特別な種類の個人データと定義されている性生活、性的指向又は労働組合に関する情報が含まれる場合には、協会員は、当該情報について第2条第5項における要配慮個人情報と同様に取り扱うこととする。
2. 匿名加工情報 EU又は英国域内から十分性認定に基づき提供を受けた個人情報については、協会員が加工方法等情報(匿名加工情報の作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに保護法第43条第1項の規定により行った加工の方法に関する情報(その情報を用いて当該個人情報を復元することができるものに限る。)をいう。)を削除することにより、匿名化された個人を再識別することを何人にとっても不可能とした場合に限り、第2条第14項に定める匿名加工情報とみなすこととする。
(解説)
1. 個人情報(第3項) (1) 「個人情報」の具体例 個人顧客の情報のほか、資金需要見込客、取引先企業の個人に係る情報等、協会員が、協会員の貸金業務等において取得する個人に関する情報が広く該当する。 役職員の雇用等管理における個人情報(採用、賃金、人事評価、健康診断に係る情報等)及び協会員自身の株主に関する個人情報については、この指針の適用対象としない。
① 個人顧客の情報(契約の解除等により口座を閉鎖した元顧客の情報を含む。) 例えば、次のようなものが該当する。 イ 入会申込書、借入申込書の記載事項 ロ 確認記録記載事項 ハ 貸付けに係る契約締結時に交付する書面、貸付けの契約に基づく債権の全部または一部について弁済を受けたときに交付する受取証書の記載事項 ニ 貸金業法施行規則(第16条)で定めるところの帳簿(顧客の取引の記録) ホ 顧客との通信文書
② 資金需要見込客、取引先企業の個人に関する情報 例えば、次のようなものが該当する。 イ 氏名、企業名、役職名、電話番号等の情報 ロ アンケート及び名簿業者等から入手した情報 ハ 官報、高額納税者名簿、職員録等で公にされている情報
(2) 「特定の個人を識別することができるもの」に該当する例 例えば、次のようなものが該当する。 ① 氏名が含まれる情報
② 氏名は含まれていないものの、当該情報に含まれる個人別に付された番号、記号、画像、音声その他の情報により特定の個人を識別できる情報
③ 当該情報のみでは識別できないが、当該情報に含まれる番号、記号その他の情報と協会員が保有する他の情報又は公開された情報をコンピュータ等による処理で照合することによって特定の個人を識別できる情報
(3) 「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの」に該当する例 通常の業務における一般的な方法で、他の情報と容易に照合することができる状態をいい、例えば、他の事業者への照会を要する場合等であって照合が困難な状態は、一般に、容易に照合することができない状態であると解される。
(4) 個人識別符号に該当する例 施行令で規定されている通りであり、例えば、次のようなものが該当する。 ① 指紋、静脈などの身体的特徴 ② 旅券番号、基礎年金番号、免許証番号、マイナンバーなどの行政に関連して発行される符号等 なお、契約書番号やローンカードの番号は当該番号単体では個人識別符号に該当しない。
(5) 要配慮個人情報を推知させる情報にすぎないものは、要配慮個人情報には含まない。 ① 宗教に関する書籍の購買や貸出しに係る情報等
2. 個人情報データベース等(第6項) (1) 「個人情報データベース等」に該当する例 例えば、次のようなものが該当する。 ① 従業員が、名刺の情報を業務用パソコン(所有者を問わない。)の表計算ソフト等を用いて入力、整理し、顧客への貸付けの契約の締結の勧誘など「会社の事業」のために使用し、又は供している場合 ② コンピュータを用いていない場合であっても、五十音順に索引を付して並べられた顧客カード等
(2) 「個人情報データベース等」に該当しない例 アンケートの戻りはがきで、氏名、住所等で分類整理されていない状態である場合
3. 個人データ(第7項) (1) 「個人データ」に該当する例 例えば、次のようなものが該当する。 ① 個人情報データベース等から記録媒体へダウンロードされた個人情報 ② 個人情報データベース等から紙面に出力されたもの(そのコピーを含む。) ③ データ入力前の紙ベースの入会申込書や借入申込書であっても、五十音順や口座番号順等により検索可能な状態になっている場合(「個人情報データベース等」に該当)において、当該個人情報データベースを構成する個人情報 ④ 「氏名」を削除する等、第三者にとって特定の個人を識別することができないようにしたデータであっても、協会員から見れば、他の情報と照合することで特定の個人情報を識別することができ、かつ、特定の個人情報を容易に検索可能である場合(「個人情報データベース等」に該当)において、当該個人情報データベースを構成する個人情報
(2) 「個人データ」に該当しない例 例えば、データ入力前の紙ベースの入会申込書や借入申込書等が、五十音順や口座番号順等により検索可能な状態になっていない場合において、その中に含まれる個人情報は該当しない。 また、利用方法からみて個人の権利利益を侵害するおそれが少ないため、個人データベース等から除かれているもの(例:市販の電話帳、住宅地図等)を構成する個人情報は、個人データに該当しない。
p.17 / 3
読み込み中...
個人情報保護指針 - 第17頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連するその他