その他令和8年1月22日

個人情報保護に関するガイドライン解説(不適正な利用の禁止、機微情報等)

掲載日
令和8年1月22日
号種
号外
原文ページ
p.23 - p.25
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

要配慮個人情報の取得例外事例及び利用目的の通知・公表・明示に関する解説

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個人情報保護に関するガイドライン解説(不適正な利用の禁止、機微情報等)

令和8年1月22日|p.23-25

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(不適正な利用の禁止)
第7条 協会員は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
(解説)
(1) 「違法又は不当な行為」とは、保護法その他の法令に違反する行為、及び直ちに違法とはいえないものの、保護法その他の法令の制度趣旨又は公序良俗に反する等、社会通念上適正とは認められない行為をいう。
(2) 「おそれ」の有無は、協会員による個人情報の利用が、違法又は不当な行為を助長又は誘発することについて、社会通念上蓋然性が認められるか否かにより判断される。この判断に当たっては、個人情報の利用方法等の客観的な事情に加えて、個人情報の利用時点における協会員の認識及び予見可能性も踏まえる必要がある。例えば、協会員が第三者に個人情報を提供した場合において、当該第三者が当該個人情報を違法な行為に用いた場合であっても、当該第三者が当該個人情報の取得目的を偽っていた等、当該個人情報の提供の時点において、提供した個人情報が違法に利用されることについて、当該協会員が一般的な注意力をもってしても予見できない状況であった場合には、「おそれ」は認められないと解される。
【協会員が違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用している事例】
事例1) 違法な行為を営むことが疑われる事業者(例:貸金業登録を行っていない貸金業者等)からの突然の接触による本人の平穏な生活を送る権利の侵害等、当該事業者の違法な行為を助長するおそれが想定されるにもかかわらず、当該事業者に当該本人の個人情報を提供する場合
事例2) 裁判所による公告等により散在的に公開されている個人情報(例:官報に掲載される破産者情報)を、当該個人情報に係る本人に対する違法な差別が、不特定多数の者によって誘発されるおそれがあることが予見できるにもかかわらず、それを集約してデータベース化し、インターネット上で公開する場合
事例3) 暴力団員により行われる暴力的要求行為等の不当な行為や総会屋による不当な要求を助長し、又は誘発するおそれが予見できるにもかかわらず、事業者間で共有している暴力団員等に該当する人物を本人とする個人情報や、不当要求による被害を防止するために必要な業務を行う各事業者の責任者の名簿等を、みだりに開示し、又は暴力団等に対しその存在を明らかにする場合
事例4) 個人情報を提供した場合、提供先において保護法第27条第1項に違反する第三者提供がなされることを予見できるにもかかわらず、当該提供先に対して、個人情報を提供する場合
事例5) 採用選考を通じて個人情報を取得した事業者が、性別、国籍等の特定の属性のみにより、正当な理由なく本人に対する違法な差別的取扱いを行うために、個人情報を利用する場合
事例6) 広告配信を行っている事業者が、第三者から広告配信依頼を受けた商品が違法薬物等の違法な商品であることが予見できるにもかかわらず、当該商品の広告配信のために、自社で取得した個人情報を利用する場合
(参照条文:保護法19条、通則ガイドライン3-2)
(機微(センシティブ)情報について)
第8条 協会員は、要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療及び性生活(これらのうち要配慮個人情報に該当するものを除く。)に関する情報(本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、保護法第57条第1項各号若しくは施行規則第6条各号に掲げる者により公開されているもの、又は、本人を目視し、若しくは撮影することにより取得するその外形上明らかなものを除く。以下「機微(センシティブ)情報」という。)については、次に掲げる場合を除くほか、取得、利用又は第三者提供を行わないものとする。
(1) 法令等に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のため特に必要がある場合
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合
(5) 保護法第20条第2項第6号に掲げる場合に機微(センシティブ)情報を取得する場合、保護法第18条第3項第6号に掲げる場合に機微(センシティブ)情報を利用する場合、又は保護法第27条第1項第7号に掲げる場合に機微(センシティブ)情報を第三者提供する場合
(6) 源泉徴収事務等の遂行上必要な範囲において、政治・宗教等の団体若しくは労働組合への所属若しくは加盟に関する従業員等の機微(センシティブ)情報を取得、利用又は第三者提供する場合
(7) 相続手続きによる権利義務の移転等の遂行に必要な限りにおいて、機微(センシティブ)情報を取得、利用又は第三者提供する場合
(8) 協会員の貸金業務の適切な業務運営を確保する必要性から、本人の同意に基づき業務遂行上必要な範囲で機微(センシティブ)情報を取得、利用又は第三者提供する場合
(9) 機微(センシティブ)情報に該当する生体認証情報を本人の同意に基づき、本人確認に用いる場合
2 協会員は、機微(センシティブ)情報を前項各号に定める事由により取得、利用又は第三者提供する場合には、各号の事由を逸脱して、取得、利用又は第三者提供を行うことのないよう、特に慎重に取り扱うものとする。
3 協会員は、機微(センシティブ)情報を、第1項に掲げる場合に取得、利用又は第三者提供する場合には、例えば、要配慮個人情報を取得するに当たっては、保護法第20条第2項に従い、あらかじめ本人の同意を得なければならないとされていることなど、個人情報の保護に関する法令等に従い適切に対応しなければならないことに留意する。
(適正な個人情報の取得及び要配慮個人情報の取得)
第9条 協会員は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 2 協会員は、要配慮個人情報を取得する場合には、あらかじめ本人の同意を得なければならない。ただし、次に掲げる場合については、この限りではない。 (1) 法令に基づく場合 (2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 (3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して、協会員が協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) 協会員が学術研究機関等である場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
(6) 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(協会員と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)
(7) 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、保護法第57条第1項各号に掲げる者その他施行規則で定める者により公開されている場合
(8) 本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合
(9) 保護法第27条第5項各号(保護法第41条第6項の規定により読み替えて適用する場合及び保護法第42条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる場合において、個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき。
(解説) (1) 協会員が不正の手段により個人情報を取得している事例 例えば、次のようなものが該当する。 なお、個人情報を含む情報がインターネット等により公にされている場合であって、単にこれを閲覧するにすぎず、転記等を行わない場合は、個人情報を取得しているとは解されない。 事例1) 十分な判断能力を有していない子供や障害者から、取得状況から考えて関係のない家族の収入事情などの家族の個人情報を、家族の同意なく取得する場合 事例2) 保護法第27条第1項に規定する第三者提供制限違反をするよう強要して個人情報を取得する場合 事例3) 個人情報を取得する主体や利用目的等について、意図的に虚偽の情報を示して、本人から個人情報を取得する場合 事例4) 他の事業者に指示して不正の手段で個人情報を取得させ、当該他の事業者から個人情報を取得する場合 事例5) 保護法第27条第1項に規定する第三者提供制限違反がされようとしていることを知り、又は容易に知ることができるにもかかわらず、個人情報を取得する場合 事例6) 不正の手段で個人情報が取得されたことを知り、又は容易に知ることができるにもかかわらず、当該個人情報を取得する場合 (2) 要配慮個人情報を取得する場合において本人の同意を得る必要がない事例 ① 法令に基づく場合 事例) 協会員が、労働安全衛生法に基づき健康診断を実施し、これにより従業員の身体状況、病状、治療等の情報を健康診断実施機関から取得する場合 ② 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 事例1) 急病その他の事態が生じたときに、本人の病歴等を医師や看護師が家族から聴取する場合 事例2) 協会員その他の事業者間において、不正対策等のために、暴力団等の反社会的勢力情報、意図的に業務妨害を行う者の情報のうち、過去に業務妨害罪で逮捕された事実等の情報について共有する場合 事例3) 不正送金等の金融犯罪被害の事実に関する情報を、関連する犯罪被害の防止のために、協会員その他の事業者から取得する場合
(解説)
(1) 「通知」方法
原則として、書面による通知とする。
(2) 本人への通知又は公表が必要な事例
例えば、次のような場合がある。
事例1)インターネット上で本人が自発的に公にしている個人情報を取得した場合(単に閲覧しただけの場合を除く。)
事例2)インターネット、官報、職員録等から個人情報を取得した場合(単に閲覧しただけの場合を除く。)
事例3)個人情報の第三者提供を受けた場合
(3) 本人への利用目的の明示が必要な事例
例えば、次のような場合がある。
事例1)本人の個人情報が記載された申込書・契約書等を本人から直接取得する場合
事例2)アンケートに記載された個人情報を直接本人から取得する場合
事例3)自社が主催するキャンペーンへの参加希望者が、参加申込みのために自社のホームページの入力画面に入力した個人情報を直接本人から取得する場合
なお、名刺などは、一般の慣行として、自身の個人情報を、本人の自発的な意思で、任意の簡便な形式により相手に提供するものであり、申込書、アンケート調査票、懸賞応募はがき等のように、協会員が一定の書式や様式を準備した上で、本人が当該協会員の求めるに沿う形で個人情報を提供する場合とは異なることから、利用目的の明示の義務を課すものではないが、その場合はあらかじめ利用目的を公表するか、取得後速やかに、その利用目的を、本人に通知するか、又は公表しなければならない(ただし、第4項参照)。口頭により個人情報を取得する場合についても同様とする。
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