(仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱い)
第30条 協会員による仮名加工情報及び匿名加工情報の取扱いについては、仮名加工情報及び匿名加工情報に関連する法令等を遵守しなければならない。
(本協会への報告)
第31条 本協会は、協会員による本指針の遵守を確認するために、適宜報告を求めることができる。
2 本協会は、協会員に対し、本指針を遵守させるために必要な指導、勧告その他の措置を行うものとする。
3 協会員は、本指針を遵守するとともに、本協会が行う必要な指導及び勧告その他の措置に従わなければならない。
附則
この指針は、平成19年12月19日から施行する。
附則
この改正は、平成20年5月1日から施行する。
注) 改正条項は、次のとおりである。
第2条(解説)第4号(3)の①
第3条(解説)(1)の⑦
第4条(解説)(4)
第6条(解説)(3)の④、(4)の①
第7条(解説)(2)の②、(3)の②及び③、(4)
第9条(解説)(6)、(7)の①
第14条(解説)(2)の④、(3)の①
第16条(解説)(4)
第20条(解説)(4)
を改正する。
附則
この改正は、平成22年3月31日から施行する。
注) 改正条項は、次のとおりである。
第1条1項、(解説)(4)
第2条1項、2項、4項、5項、6項(解説) 1、2、3の(1)の②4の(3)(4)、7項
第3条2項、3項、4項(解説)(1)、5項
第4条2項、3項(解説)(2)の③
第5条(解説)(2)
第6条1項、2項、3項(2)、(解説)(2)、(3)の②⑯⑰、(4)の①、(5)
第7条(5)、(6)、(7)、(9)、(解説)(1)
第9条2項、4項(1)、(解説)(6)、(7)、(8)、(9)の③④
第11条1項、3項(3)
第13条1項、2項(2)
第14条1項(2)、(解説)(2)の②⑮⑯⑰、(3)の①、(4)、(6)、(8)、⑩
第15条1項
第16条2項、(解説)(2)の①②③
第19条
第20条(解説)(8)
第22条1項
第24条3項
を改正する。
附則
この改正は、平成29年5月30日から施行する。
注) 改正条項は、次のとおりである。
第1条、(解説)(4)
第2条1項、2項、3項、4項、5項、6項、7項、8項、9項、10項、11項、12項、13項、14項
(解説) 1、2、3、4、5、6、7、8
第3条1項、3項、5項(解説)(2)、(3)、(4)
第4条1項、2項、3項(解説)(2)
第5条、(解説)
第6条1項、2項(解説)(1)、(3)、(4)、(5)
第7条1項、2項、3項、4項(解説)(2)、(3)、(4)、(5)
第8条1項、2項(解説)(1)、(2)、(3)、(4)
第9条1項、2項(解説)(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)
第10条1項、2項(解説)(1)、(2)、(3)、(4)
第11条1項
第12条(解説)
第13条2項(解説)
第14条1項、2項、3項、4項、5項、6項、7項、8項(解説)(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、
(8)、(9)、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭、⑮
第15条、(解説)(1)、(2)、(3)、(4)
第16条1項、2項、3項、4項(解説)(1)、(2)、(3)、(4)、(5)
第17条1項、2項、3項、4項、5項(解説)(1)、(2)、(3)、(4)
第18条1項、2項、3項(解説)(1)、(2)
第19条1項、2項(解説)(1)、(2)、(3)、(4)、(5)
第20条1項、2項(解説)(1)、(2)
第21条1項、2項、3項(解説)(1)、(2)、(3)
第22条、(解説)
第23条1項、2項、3項、4項(解説)(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)
第24条1項、2項
第25条1項、2項(解説)
第26条1項、2項、3項(解説)(2)、(3)、(4)、(5)
第27条1項、2項、3項(解説)
第28条
第29条3項
を改正する。