道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する告示(令和八年国土交通省告示第八号)に関する経過措置
令和8年1月9日|p.62
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ロ令和十一年九月一日から令和十二年八月三十一日までに新たに指定を受けた型式指定自
動車及び認定を受けた型式認定自動車であって、令和十一年八月三十一日以前に指定を受
けた型式指定自動車及び認定を受けた型式認定自動車と騒音防止装置に係る性能が同一で
あるもの
ハ国土交通大臣が定める自動車
二令和十二年八月三十一日以前に発行された出荷検査証に係る自動車であって、当該出荷検
査証の発行後十一月を経過しない間に新規検査又は予備検査を受けようとし、又は受けたも
(7)
(消音器)
第七十一条 (略)
2~1 (略)
E次に掲げる二輪の一般原動機付自転車(総排気量が〇・〇五〇リットルを超えるもの又は最
高速度が五十キロメートル毎時を超えるものに限る。)については、細目告示第二百五十二条、
第二百六十八条及び第二百八十四条の規定にかかわらず、道路運送車両の保安基準の細目を定
める告示等の一部を改正する告示(令和八年国土交通省告示第八号)による改正前の細目告示
第二百五十二条、第二百六十八条及び第二百八十四条の規定に適合するものであればよい。こ
の場合において、当該細目告示第二百五十二条、第二百六十八条及び第二百八十四条中「黍岳
規則第41号」とあるのは、「協定規則第41号第5改訂版補則第3改訂版」と読み舞えるものとす
る。
一令和十一年八月三十一日以前に製作された一般原動機付自転車
二令和十一年九月一日から令和十二年八月三十一日までに製作された一般原動機付自転車で
あって、次に掲げるもの
イ令和十一年八月三十一日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式に
ついて認定を受けた一般原動機付自転車
ロ令和十一年九月一日から令和十二年八月三十一日までに新たに認定を受けた一般原動機
付自転車であって、令和十一年八月三十一日以前に認定を受けた一般原動機付自転車と騒
音防止装置に係る性能が同一であるもの
ハ施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けた一般原動機
付自転車以外の一般原動機付自転車
(座席ベルト)
第七十四条(略)
2(略)
3令和八年九月一日以降に製作された一般原動機付自転車(二輪のもの及び付随車を除く。)で
あって、次に掲げるものについては、細目告示第二百五十四条の二第二項中「該州港理遥16号」
とあるのは、「協定規則第16号第8改訂版補足第4改訂版」と認み換えることができる
一令和八年八月三十一日以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式につい
て認定を受けた一般原動機付自転車
一令和八年九月一日以降に製作された一般原動機付自転車であって、 令和八年八月三十一日
以前に施行規則第六十二条の三第一項の規定によりその型式について認定を受けた一般原動
機付自転車と座席ベルトに係る性能に変更がないもの
(消音器)
第七十一条(略)
2~1(略)
(新設)
(座席ベルト)
第七十四条(略)
2(略)
(新設)