告示令和7年4月18日

株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、利率を定める等の件の一部改正

掲載日
令和7年4月18日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、利率を定める等の件の一部改正

令和7年4月18日|p.3

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法規的告示
告示第八号
COR POR COR
株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)附則第三十五条の規定に基づき、平成
二十年 告示第三十五号(株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、11
農林水産省
条の主務大臣の定める利率を定める等の件)の一部を次のように改正する。
令和七年四月十八日
財務大臣加藤勝信
一、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、、、〇〇〇〇、、、〇〇、〇〇、〇、〇〇、〇〇、〇〇〇、〇〇、〇〇〇、〇〇〇、〇〇、口減
農林水産大臣江藤拓
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がない.ものは、これを加
える。
改正
改正前
一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」
という。)附則第三十五条の年三分五厘以内
で主務大臣の定める利率は、年一分九厘と
し、同条の年五分以内で主務大臣の定める
利率は、 年一分九厘とし、 同条の年六分五
厘以内で主務大臣の定める利率は、年二分
五毛とし、同条の年七分五厘以内で主務大
臣の定める利率は、年三分五毛とし、同条
の年19分五厘以内で主務大臣の定める利率
は、年一分九厘とする。
一株式会社日本政策金融公庫法(以下「法」
という。)附則第三十五条の年三分五厘以内
で主務大臣の定める利率は、年一分七厘と
し、同条の年五分以内で主務大臣の定める
利率は、年一分七厘とし、同条の年六分五
厘以内で主務大臣の定める利率は、年一分
八厘五毛とし、同条の年七分五厘以内で主
務大臣の定める利率は、年二分八厘五毛と
し、同条の年19分五厘以内で主務大臣の定
める利率は、年一分七厘とする。
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株式会社日本政策金融公庫法附則第三十五条の規定に基づき、利率を定める等の件の一部改正 - 第3頁
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