告示令和6年11月29日

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する様式の一部改正(厚生労働省告示第八号)

掲載日
令和6年11月29日
号種
号外
原文ページ
p.276
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令附則第四条の二第二項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式及び訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第二条の二の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する告示

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令附則第四条の二第二項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式及び訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第二条の二の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する告示

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療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する様式の一部改正(厚生労働省告示第八号)

令和6年11月29日|p.276

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ているものに限る。)が、現に入所している指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援 医療機関を退所する予定日から遡って1年間において体験利用を行う場合に、指定入所 基準第52条の規定により置くべき従業者(栄養士及び調理員を除く)又は指定発達支援 又は指定発達支援医療機関の職員が、次の⑴及び⑵のいずれにも該当する支援を行った 場合に、1回につき3日以内(ロにあっては、5日以内)の期間について、2回を限度 として所定単位数を加算する。 [(1)・(2)略] 2[略] [4の4~6略] 備考表中の「」の記載は注記である。 (特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等の一部改正) 第三条特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成二十七年内閣府告示第四 十九条)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 改 正 後 (定義) 第一条この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 [一~四十一略] 四十二栄養管理加算当該施設等において、栄養士又は管理栄養士を活用して給食を実施す る場合に加算されるものをいう。 [四十三~六十五略] 備考表中の「」の記載は注記である。 附則 この告示は、令和七年四月一日から施行する。 ○こども家庭庁 厚生労働省告示第八号 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号)の一部の施行に伴い、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に 関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)附則第四条の二第二項及び訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(平成四年厚生省令第五号)第二条の二の規定に基づき、療 養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令附則第四条の二第二項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式及び訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請 求に関する命令第二条の二の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する告示を次のように定める。 令和六年十一月二十九日 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令附則第四条の二第二項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式及び訪問看護療養費及び公費負担医療に関する 費用の請求に関する命令第二条の二の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する告示 (療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令附則第四条の二第二項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式の一部改正) 第一条療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令附則第四条の二第二項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める様式(平成二十年厚生労働省告示第二百二十六号) の一部を次のように改正する。 改 正 前 (定義) 第一条この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 [一~四十一同上] 四十二栄養管理加算当該施設等において、栄養士を活用して給食を実施する場合に加算さ れるものをいう。 [四十三~六十五同上] ているものに限る。)が、現に入所している指定医療型障害児入所施設又は指定発達支援 医療機関を退所する予定日から遼って1年間において体験利用を行う場合に、指定入所 基準第52条の規定により置くべき従業者(栄養士及び調理員を除く)又は指定発達支援 医療機関の職員が、次の⑴及び⑵のいずれにも該当する支援を行った場合に、1回につ き3日以内(ロにあっては、5日以内)の期間について、2回を限度として所定単位数 を加算する。 [(1)・(2)同上] 2[同上] [4の4~6同上] こども家庭庁長官渡辺由美子 厚生労働大臣福岡資麿
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療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する様式の一部改正(厚生労働省告示第八号) - 第276頁
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