府省令令和8年1月9日

道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令

掲載日
令和8年1月9日
号種
号外
原文ページ
p.18
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第一号
省庁国土交通省

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道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令

令和8年1月9日|p.18

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○国土交通省令第一号
10則
令和八年一月九日
(道路運送車両の保安基準の一部改正)
道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令
は、 当該処分の日までの間は、 新接続料規則の規定に適合しているものとみなす。
第一条道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)の一部を次のように改正する。
第一条この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
3総務大臣は、前項の申請が新接続料規則の規定に適合していると認めるときは、この省令の施行の目前においても、当該申請に係る接続約款の変更を認可することができる。
項並びに第百四条並びに道路運送車両法関係手数科令(昭和二十六年改令第二百五十五日)第三条第三条第二項の規定によ、道路運法正市の保安算算基準等の一部を改正する省令を次のように定める。
に同項の規定により認可を受けている接続約款について、新接維料規則の規定に適合させるため、この省令の施行の日前においても同項の規定に基づく変正に係る申請をすることができに
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項(同法第九十九条において準用する場合を含む。)、第七十五条の二第七項、第七十五条の三第一項及び第八項、第七十五条の四第一
第三条商条第二項の申請があった場合において、当該申請に対する処分の口がこの省令の施行の目標となるときは、出法申請求した電気追付事業者がこの官令の施行の際現に認可を受けている接続約数
2電気通信事業法第二-三条第二項に規定する第一部指定化電気調信設備を設置する電気通信用主主者(同法第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。次条において同じでは、この施行の施行の際
第二条総務大臣は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の第一種指定電気通信設備接続料規則(以下「新接続料規則」とい.う。)第六条第一項に規定する手順を定める通知を行うこ
国土交通大臣 金子 恭之
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道路運送車両の保安基準等の一部を改正する省令 - 第18頁
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