装置型式指定規則等の一部を改正する省令の一部改正
令和7年9月26日|p.56
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(装置型式指定規則等の一部を改正する省令の一部改正)
第八条装置型式指定規則等の一部を改正する省令(令和六年国土交通省令第一号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
政政
改正後
19則
(経過措置)
第二条
第二条 車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和され
た技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の
相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則第百五十四号(レ
ベル一Aに係る部分を除く。)及び第百五十四号改訂版に基づき行われた認定(軽油を燃料とす
る自動車に備える次に掲げる装置に係るもの(令和五年九月三I.日以前に行われたものに、限
る。)に限る。)は、令和八年八月三十一日までの間は、それぞれ第一条の規定による改正後の装
改正{前
$1則
(経過措置)
第二条
第二条 車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る調和され
た技術上の国際連合規則の諸採択並びにこれらの国際連合の諸規則に基づいて行われる認定の
相互承認のための条件に関する協定(以下「協定」という。)に附属する規則第百五十四号(レ
べノレ一Aに係る部分を除く。)及び第百五十四四号改訂版に基づき行われた認定(軽油を燃料とす
る自動車に備える次に掲げる装置に係るもの(令和五年九月三十日以前に行われたものに、限
る。)に限る。)は、 令和七年九月三十日までの間は、 それぞれ第一条の規定による改正後の装置
19則
(経過措置)
第二条この省令(前条ただし書に規定する改正規定を除く。以下この条において同じ。)による
第二条
改正前の装置型式指定規則(以下この条において「旧規則」という。)第五条の表第二号の二下
欄に掲げる第百十七号第三改訂版に基づき行われた認定(令和六年七月六日以前に行われたも
のに限る。)は、、令和九年八月三十一日までの間、この省令による改正後の装置型式指定規則(以
下この条において 「新規則」という。)第五条第一項の表第二号の二下欄に掲げる第百十七号第
四改訂版に基づき行われた認定とみなす。
2.4 (略)
5新規則第五条第二項の規定は、同条第一項の表中第二号の二下欄に掲げる第百十七号第四改
訂版に基づき行われた認定(令和六年七月六日以前に行われたものに、限る。)に1いては、 令和
九年八月三十一日まで、同表中第三号下欄に掲げる第百十七号第四改訂版に基づき行われた認
定(令和六年七月六日以前に行われたものに限る。)に1いては、、令和十一年八月三十一日まで
60.0%
は、適用しな11-0.00