流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律に基づく総合効率化計画の認定に係る都道府県公安委員への意見の聴取に関する命令の一部を改正する命令
令和7年3月28日|p.253
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253令和7年3月28日金曜日官報(号外第68号)
別紙様式第7号(第25条第1項関係)
備考 表中の[]の記載は注記である。
別紙様式第7号(第25条第1項関係)
附則
この命令は、令和七年三月三十一日から施行する。
この命令は
○国土交通省令第一号
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律に基づく総合効率化計画の認定に係る都道府県公安委員への意見の聴取に関する命令の一部を改正する命令
流通業務の総合化及び効率化の促進(1)関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律 (令和六年法律第二十三号) の施行に伴い.、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律に基づく
総合効率化計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和七年三月二十八日
内閣総理大臣石破茂
国土交通大臣中野洋昌
内 閣 府
十一十曜省令第三号)の一部を次のように改正する。
流通業務の総合化及び効率化の促進10.0関する法律に基づく総合効率化計画の認定に係る都道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令(平成二十八年 」
国土交通省
改正後
次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。以下同じ。)の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正{前
物資の流通の効率化に関する法律に基づく総合効率化計画の認定に係る都道府県公安委員
会の意見の聴取に関する命令
(都道府県公安委員会への書面の送付)
第一条国土交通大臣(物資の流通の効率化に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「法」
10いう。)第五十二条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、当該
委任を受けた者。 以下同じ。)は、 法第六条第一項の認定の申請 (以下 認定申請」 という。)が
あった場合には、同条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、貨物軌道事業又はF.
ラックターミナル事業を実施する区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「関係公安委員会」
1いう。)に対し、 当該認定申請に係る申請書の写しを添えて、 意見を求める旨の書面を送付す
るものとする。
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律に基づく総合効率化計画の認定に係る都
道府県公安委員会の意見の聴取に関する命令
(都道府県公安委員会への書面の送付)
第一条 国土交通大臣 (流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律 (以下 「法」 という。)
第二十九条の規定により権限が地方支分部局の長に委任された場合にあっては、、当該委任を受
けた者。以下同じ。)は、、法第四条第一項に規定する総合効率化計画の認定の申請(以下「認定
申請」という。)があった場合には、、 法第四条第八項ただし書に該当する場合を除き、遅滞なく、
貨物軌道事業又はトラックターミナル事業を実施する区域を管轄する都道府県公安委員会(以
下 「関係公安委員会」 という。)に対し、 当該認定申請に係る申請書の写しを添えて、 意見を求
める旨の書面を送付するものとする。