政府調達令和8年1月7日

港湾浚渫工事等の競争参加資格に関する規定

掲載日
令和8年1月7日
号種
政府調達
原文ページ
p.150
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
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公告概要

令和8年1月7日発行の官報(政府調達 第3号)に掲載された政府調達・入札公告です。近畿地方整備局による「港湾浚渫工事等(試行)」の政府調達公告。掲載ページ: p.150。

抽出された基本情報
品目港湾浚渫工事等(試行)

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港湾浚渫工事等の競争参加資格に関する規定

令和8年1月7日|p.150

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091
OG1 (各2隻製製製料 日 日 日 日
(15)本工事は、施工期間中の荒天休止の実態に
基づき、供用係数の精査及び工事期間の延長
が必要な場合は工期の延長を行うものとす
る。
(16)本工事は、港湾建設業等における労働賃金
改善に関する取組みを促進するための「労務
費見積り尊重宣言」促進モデルの試行工事で
ある。
(17)本工事は、休日の確保を評価する「休日確
保評価型」の試行工事である。
(18)本工事は、建設キャリアアップシステム活
用モデル工事の試行対象工事である。試行内
容の詳細は、特記仕様書によることとする。
(19)本工事は、主任(監理)技術者等未経験の
技術者を主任技術者又は監理技術者として配
置した場合、請負工事成績評定で評価する試
行工事である。
(20)本工事は、快適な職場環境を促進した場合、
請負工事成績評定で評価する試行工事であ
る。
(21)本工事は、担い手育成活動を実施した場合、
請負工事成績評定で評価する試行工事であ
る。
(22)本工事は、工事期間中の真夏日の日数に応
じて、熱中症対策に資する現場管理費の補正
を行う試行工事である。
(23)本工事は、賃上げを実施する企業に対して
総合評価における加点を行う工事である.
(24)本工事は、国土交通省が行う「海外インフ
ラプロジェクト技術者認定・表彰制度にお
いて、認定又は表彰された工事実績を企業の
同種工事の施工実績及び技術者の同種工事の
施工経験として評価する工事である。
(25)本工事は、港湾建設業等における適正な転
嫁を進める環境整備を促進し、港湾建設業等
における海洋土木工の担い手を確保するた
め、受注者(元請企業)及び下請企業が「港
湾工事パートナーシップ強化宣言」を行い、
下請契約を締結する受注者に対し、現場管理
費率を割増し、下請企業への波及効果を検証
する「諸経費検証モデルの試行工事である。
(26)本工事は、国土交通省が提唱するi-Con-
structionに基づき、ICTの全面的活用を
図るため、起工測量、設計図書の照査、施工、
出来形管理、検査、工事完成図書、施工管理
の記録及び関係書類について3次元データを
活用するICT活用工事である。
本工事では、ICTを用いた3次元測量等
を実施し、それらで得られた3次元データを
納品するものとし、詳細については特記仕様
書によるものとする。
(27)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等を
推進する企業として法令に基づく認定を受け
た企業その他これに準じる企業等を評価する
工事である。
(28)本工事は、工事検査時(完成・既済部分等)
を対象に、書類検査に必要な書類を限定し、
工事検査の時間短縮や受注者の説明用資料作
成の省略により、検査の効率化を進めるとと
もに、受発注者の負担軽減を図ることを目的
とした「検査書類限定型試行工事」の対象工
事である。
(29)本工事は、契約変更手続きの透明性を確保
するため、契約変更前に必要に応じて第三者
による適正性をチェックする試行工事であ
る。
(30)本工事に係る開札は、令和8年度予算が開
札日までに成立することを条件に行うもので
あり、開札日までに令和8年度予算が成立し
ていない場合は、開札を延期又は取りやめる
場合がある。
2競争参加資格
次に掲げる条件を満たしている者により構成
される特定建設工事共同企業体(以下「特定J
V」という。)又は経常建設共同企業体(以下「経
常JVという。)若しくは単体有資格者である
L.
なお、特定JVとして競争に参加する場合は、
別に公示する特定JVの資格決定を受けるこ
と。
(1)予算決算及び会計令(昭和22年4月30日勅
令第165号)(以下「予決令」という。)第70条
及び第71条の規定に該当しない者であるこ
Co
(2)近畿地方整備局における令和7・8年度港
湾等しゅんせつ工事に係る一般競争参加資格
の決定を受けており、決定の際に算定した客
観点数が特定JVの代表者又は経常JV若し
くは単体有資格者にあっては950点以上、特
定JVの代表者以外の構成員にあっては客観
点数が750点以上の者であること(会社更生
法(平成14年12月13日法律第154号)に基づ
き更生手続開始の申立てがなされている者又
は民事再生法(平成11年12月22日法律第225
号)に基づき再生手続開始の申立てがなされ
ている者については、手続開始の決定後、近
畿地方整備局副局長が別に定める手続に基づ
く一般競争参加資格の再審査の際に算定した
当該港湾等しゅんせつ工事における客観点数
が特定JVの代表者又は経常JV若しくは単
体有資格者にあっては950点以上、特定JV
の代表者以外の構成員にあっては客観点数が
750点以上であること。)。
(3)平成22年4月1日以降、申請書の提出期限
までに、元請けとして完成・引渡しが完了し
た次の要件を満たす同種工事の施工実績を有
する者であること。
なお、経常JVにおいては構成員のいずれ
かが同種工事の施工実績を有していればよい
(共同企業体の構成員としての施工実績は
出資比率が20%以上であること。ただし、乙
型共同企業体の同種工事の施工実績について
は、出資比率にかかわらず各構成員が施工を
行った分担工事の実績であること。)。
また、当該施工実績が国土交通省が発注し
た工事のうち入札説明書に示すものに係る施
工実績である場合にあっては、「請負工事成績
評定要領」(平成21年3月31日付け国港技第
105号の2)第5第2項に規定する工事成績
評点表の評定点(以下「評定点」という。)が
入札説明書に示す点数未満のものを除く。
・同種工事は、次のとおりとする。
(イ)特定JVの代表者又は経常JV若しく
は単体有資格者にあっては、海域におい
てポンプ浚渫船により、浚渫工又は床掘
工を行った工事の施工実績を有するこ
と。
(ロ)特定JVの代表者以外の構成員にあっ
ては、海域において作業船により、浚渫
工又は床掘工を行った工事の施工実績を
有すること。
(4)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監
理技術者を当該工事に専任で配置できる者で
あること。配置予定技術者が現在他の工事に
従事している場合は、契約締結時に当該工事
に配置できる者に限る。ただし、法令の規定
により専任での配置を義務付けられていない
場合は、専任での配置を求めないものとする。
①1級もしくは2級土木施工管理技士(2
級土木施工管理技士にあっては、種別を「土
木」とするものに限る)又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。ただし、
下請契約の請負代金額の合計が5,000万円
以上となる場合には1級土木施工管理技士
又はこれと同等以上の資格を有する者であ
ること。
②平成22年4月1日以降、申請書の提出期
限までに、元請けとして完成・引渡しが完
了した次の同種工事の施工経験を有する者
であること。経常JVにおいては構成員の
いずれかが施工経験を有していればよい
(共同企業体の構成員としての経験は、出
資比率が20%以上であること。ただし、乙
型共同企業体の同種工事の施工経験につい
ては、出資比率にかかわらず各構成員が施
工を行った分担工事の経験であること。)。
また、当該施工経験が国土交通省が発注
した工事のうち入札説明書に示すものに係
る施工経験である場合にあっては、評定点
合計が入札説明書に示す点数未満であるも
のを除く。
なお、競争参加者が甲型特定建設工事共
同企業体である場合は、代表者以外の構成
員について、主任(監理)技術者の工事の
施工経験は求めない。
・同種工事は、海域において作業船により、
浚渫工又は床掘工を行った工事の施工経
験を有することとする。
③監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証を有し、監理技術者講習を修了した者
であること。ただし、法令の規定により監
理技術者資格を求めない場合は、この限り
ではない。
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港湾浚渫工事等の競争参加資格に関する規定 - 第150頁
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