府省令令和7年12月16日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する省令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二条の政令等の一部改正に関する告示

掲載日
令和7年12月16日
号種
特別号外
原文ページ
p.53
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抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
令番号令和六年デジタル庁・総務省令第九号
省庁デジタル庁

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する省令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二条の政令等の一部改正に関する告示

令和7年12月16日|p.53

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令和7年12月16日火曜日官報(号外特第33号)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基
づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二
条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次の表の上欄に掲げる事務とし、同条の内閣総
63
理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げる情報とする。
IE
後後
IE
(令和七年デジタル庁・総務省告示第二十八号の一部改正)
第十八条 令和七七デジタル庁・総務者告示第二十八号二行該手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用性定個人情報の提供に関する命令第百八十
二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報を定める告示)の一部を次のように改める。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
備考 表中の[ ] の記載は注記である。
14
を目的とL.て国が交付する交付金を財源として市町村(特別区
げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給すること
とこ
同条第二号イに掲げる世帯に限る。)並びに同条第三号イ22)に掲
同条第三号イ に掲げる世帯(同条第一号イ、口及びへ並びに一
を含む。以下同じ。)から支給される給付金であって、同令第一
情報、
条各号に掲げるものをtoう。以下同じ。)の支給に関する情報、
令和六年度物価高騰対策給付金(第一号)(同令第二条第一号11
10
からホまでに掲げる個人又は世帯、同条第二号口及び同条第三
17
号イ①に掲げる個人又は世帯(同条第二号ハからホまでに掲げ
る個人又は世帯に限る。)、同条第三号口及びハに掲げる者並び
14
に同条第四号に掲げる者その他これに準ずる個人又は世帯に対す
し給付金を支給することを目的として国が交付する交付金を財
財{
源とL.て市町村から支給される給付金であって、同令第一条各
号に掲げるものを13う。以下同じ。)の支給に関する情報及び令
10
14
第1
和六年度物価高騰対策給付金(第二号)(同令第二条第三号イ③
13
に掲げる世帯その他これに準ずる世帯に対し給付金を支給する
る。
支給される給付金であって、同令第一条第三号に掲げるものを
ことを目的として国が交付する交付金を財源とL.て市町村から
15
((う。以下同じ。)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する
事務
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する省令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二条の政令等の一部改正に関する告示 - 第53頁
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