府省令令和7年7月28日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.47
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令番号令和六年デジタル庁・総務省令第九号
省庁デジタル庁・総務省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正

令和7年7月28日|p.47

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:7令和7年7月28日月曜日官報(号外第171号)
第二条
第二条法第十九条第八号の別表行政機関等のうち特定個人番号利用事務を処理する者として主
ヽ主
務省令で定めるものは、、次の表の第一欄に掲げる者とし、同号の法別表の各項の下欄に掲げる
ける
事務 (準法定事務を含む。)のうち、 迅速に特定個人情報の提供を受けることによって効率化を
図るべきものとして主務省令で定めるものは、次の表の第二欄に掲げる事務とL.、同号の利用
特定個人情報を記録した特定個人情報ファイルを保有する者として主務省令で定める別表行政
機関等又は法務大臣は、同表の第三欄に掲げる者とL.、同号の特定個人番号利用事務を処理す
るために必要な特定個人情報とLて主務省令で定めるものは、、同表の第四欄に掲げる情報とす
No
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
第二条 [同上]
備考
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正)
第二条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)の一部を次のよ
うに改正する。
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正 - 第47頁
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