府省令令和7年7月28日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.53
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抽出された基本情報
令番号令和六年デジタル庁・総務省令第九号
省庁デジタル庁 / 総務省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正

令和7年7月28日|p.53

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(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正)
第二条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に、関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)の一部を次のよ
うに改正する。
次の表により、改正則欄に掲げる規定の償額を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正権欄に掲げる規定の傍報を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正法欄に対応
して掲げるその標記部分に二重防線を付した規定(以下この条において「対策規定定定が異い))は、その部部がが同一のののは該該対規規定成改改後権権掲げるもののうに改改、、その部部部分がたたたたたたた、、のの
るものは改正前欄に掲げる対象規定を改正税欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正 - 第53頁
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