府省令令和7年7月28日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正(改正条文)

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.47
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令番号令和六年デジタル庁・総務省令第九号
省庁デジタル庁・総務省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正(改正条文)

令和7年7月28日|p.47

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次の式により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正修欄に掲げる規定の整線で囲んだ部分のように改め、改正基欄に掲げるその標記部分に二重債務を付した規定(頁
1線
10
下この条におtoて「対象規定」とtoう。)は、これを加える。
第五十八条の四
0.0法別表百十五の五の項の主務省令で定める事務は、武力攻撃事態等における国
19
民の保護のための措置に関する法律第百六十条第一項又は第二項(これらの規定を同法第百八
十一三条において読み替えて準用する場合を含む。)の損害の補償の申請の受理、その申請に係る
事実につtoての審査又はその申請に対する応答に関する事務とする。
[新設]
[略]
[略]
[略]
三十四の三
水産大臣
農林
もの
10
六六
る。
10
11
理事
務務
ある
17
17
第一
11
10
00
10
10
**
医師
許許
1
法法
律律
第第
14
六六
15
獣医師法
10
昭(
..
)
法法
14
和)
100
法務大臣
三十四の二都道
府県教育委員会
で定めるもの
の免許に
10
事事
務務
10
あって第三十六条の二
七号
教育
11
11
100
11
二十四年法律第百四十
教育職員免許法(昭和
法務大臣
情報照会者
[略]
[略]
[略]
特定個人番号利用事務
情報提供者
[略]
10
係{
11
籍籍
100
戸旗
++
23
六六
1.
10
報告
10
13
10
ある
17
10
T
10
第第
も、
10
16
14
100
0.8
12
六八
現象
11
報告
11
10
11
10
ある
17
1
To
30
第第
も、
[略]
11
利用特定個人情報
情報照会者
特定個人番号利用事務
情報提供者
[同上]
[同上]
[同上]
三十四の二都道
府県教育委員会
教育職員免許法(昭和
1114四年法律第百四十
七号)による教育職員
の免許に関する事務で
あって第三十六条の二
で定めるもの
法務大臣
[同上]
[同上]
[同上]
[同上]
00
戸籍関係情報であって第
三十六条の二で定めるも
[同上]
利用特定個人情報
IE
11
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正(改正条文) - 第47頁
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