府省令令和7年12月16日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する省令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二条の政令への委任事務及び情報の告示

特別号外p.32

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抽出された基本情報
発行機関デジタル庁
令番号令和六年デジタル庁・総務省令第九号
省庁デジタル庁

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する省令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二条の政令への委任事務及び情報の告示

令和7年12月16日|p.32

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基
づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二
条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次の表の上欄に掲げる事務とし、同条の内閣総
理理
理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げる情報とする。
理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げる情報とする。
条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次の表の上欄に掲げる事務とL.、同条の内閣総
づく利用特定個人情報の提供に関する命令 (令和六年デジタル庁総務省令第九号)第百六十二
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基
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備考
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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する省令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二条の政令への委任事務及び情報の告示 - 第32頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R7/12/16行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する省令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二条の政令等の一部改正に関する告示同一法令番号令和六年デジタル庁・総務省令第九号R7/11/28行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令同一法令番号令和六年デジタル庁・総務省令第九号R7/8/1行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づき利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正同一法令番号令和六年デジタル庁・総務省令第九号R7/7/28行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正同一法令番号令和六年デジタル庁・総務省令第九号R7/7/28行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正(改正条文)同一法令番号令和六年デジタル庁・総務省令第九号R7/7/28行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正同一法令番号令和六年デジタル庁・総務省令第九号
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