府省令令和7年11月28日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令

号外p.196

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発行機関デジタル庁
令番号令和六年デジタル庁・総務省令第九号
省庁デジタル庁

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令

令和7年11月28日|p.196

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○デジタル庁
第二百二十二号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく
利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二条の規定
に基づき、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号
に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事
務及び情報を次のように定める。
令和七年十一月二十八日
内閣総理大臣高市早苗
総務大臣林芳正
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく
利用特定個人情報の提供に関する命令第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務は、次
の表の上欄に掲げる事務とし、同条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める情報は、同表の下欄に掲げ
る情報とする。
附則
この告示は、公布の日から適用する。
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部を改正する命令 - 第196頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R7/8/1行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づき利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正同一法令番号令和六年デジタル庁・総務省令第九号R7/7/28行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正同一法令番号令和六年デジタル庁・総務省令第九号R7/7/28行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正(改正条文)同一法令番号令和六年デジタル庁・総務省令第九号R7/7/28行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正同一法令番号令和六年デジタル庁・総務省令第九号R7/6/13行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報の指定同一法令番号令和六年デジタル庁・総務省令第九号R7/6/13行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十一条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報の指定(令和六年デジタル庁・総務省告示第四十一号の一部改正)同一法令番号令和六年デジタル庁・総務省令第九号
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