府省令令和7年8月1日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づき利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.16
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
令番号令和六年デジタル庁・総務省令第九号
省庁デジタル庁, 総務省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づき利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正

令和7年8月1日|p.16

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づ
く利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正)
第二条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に
基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)の一部を次
のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
1
備考
0.00
)
10
10
10
10
11
載載
記述
10
ある
..0
事務
五情報処理
[六・七同上]
場場
五情報処理の促進に関する法律第二十条
理安全確保支援士の登録の消除に関する
み替えて適用する場合を含む。)の情報処
14
(同法第二十三条第一項の規定により読
録録
**
項項
貳百
19
(0
消費
すむ
規模
10
17
10
11
第二十条
報告
10
1,0
る。
必要
説明
ノデジタル庁
経済産業省
経済産業省
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づき利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正 - 第16頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
デジタル庁, 総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →