府省令令和7年8月1日

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づき利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正

号外p.16

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令番号令和六年デジタル庁・総務省令第九号
省庁デジタル庁, 総務省

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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づき利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正

令和7年8月1日|p.16

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(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づ
く利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正)
第二条行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に
基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)の一部を次
のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げ
る規定の傍線を付した部分のように改める。
1
備考
0.00
)
10
10
10
10
11
載載
記述
10
ある
..0
事務
五情報処理
[六・七同上]
場場
五情報処理の促進に関する法律第二十条
理安全確保支援士の登録の消除に関する
み替えて適用する場合を含む。)の情報処
14
(同法第二十三条第一項の規定により読
録録
**
項項
貳百
19
(0
消費
すむ
規模
10
17
10
11
第二十条
報告
10
1,0
る。
必要
説明
ノデジタル庁
経済産業省
経済産業省
読み込み中...
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づき利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正 - 第16頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

R7/7/28行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正同一法令番号令和六年デジタル庁・総務省令第九号R7/7/28行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正(改正条文)同一法令番号令和六年デジタル庁・総務省令第九号R7/7/28行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の一部改正同一法令番号令和六年デジタル庁・総務省令第九号R7/6/13行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十二条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報の指定同一法令番号令和六年デジタル庁・総務省令第九号R7/6/13行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第百六十一条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務及び情報の指定(令和六年デジタル庁・総務省告示第四十一号の一部改正)同一法令番号令和六年デジタル庁・総務省令第九号R7/6/13行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第八条(令和六年デジタル庁・総務省告示第四十一号の一部改正)同一法令番号令和六年デジタル庁・総務省令第九号
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