法律令和7年12月12日

高潮予報等に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第86号
署名者内閣総理大臣

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高潮予報等に関する法律等の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.2

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号時乙卯 月 日本 日本 号本人
2高潮の共同予報及び警報の創設
気象庁は、国土交通大臣が指定した海岸に
ついて、国土交通大臣及び都道府県知事と共
同して、水位を示して高潮についての水防活
動の利用に適合する予報及び警報をしなけれ
ばならないものとする。(第十四条の二第二項
関係)
3外国法人等が行う予報業務の許可に関する
規定の整備
(1)外国法人等(外国の法人及び団体並びに
外国に住所を有する個人をいう。以下同
じ。)は、予報業務の許可を受けようとする
場合には、国内代表者又は国内代理人を定
めなければならないものとする。(第十七条
の二、第十八条第二項及び第十九条関係)
(2)気象庁長官は、予報業務の許可を受けた
者の所在(外国法人等にあっては国内代表
者又は国内代理人の所在)を確知できない
ときは、その事実を公告し、その公告の日
から三十日を経過しても当該者から申出が
ないときは、その許可を取り消すことがで
きるものとする。(第二十一条第二項関係)
(3)気象庁長官は、気象業務法又は同法に基
づく命令若しくは処分に違反する行為を
行った者の氏名等を公表することができる
ものとする。(第四十二条の二関係)
4その他
その他所要の改正を行う。
第2水防法の一部改正
1国土交通大臣等が行う高潮予報
国土交通大臣は、高潮により国民経済上重
大な損害を生ずるおそれがあるものとして指
定した海岸について、高潮のおそれがあると
認められるときは、気象庁長官及び当該海岸
の存する都道府県の知事と共同して、その状
況を水位を示して直ちに当該都道府県の水防
計画で定める水防管理者及び量水標管理者に
通知するとともに、必要に応じ報道機関の協
力を求めて、これを一般に周知させなければ
ならないものとする。(第十一条の三関係)
2河川管理者等による氾濫等の通報等
(1)河川管理者等は、その管理する河川等に
ついて、浸水想定区域における氾濫による
著しい危険が切迫していると認められると
きは、都道府県の水防計画で定めるところ
により、直ちにその状況を関係都道府県知
事等に通報しなければならないものとす
る。(第二十四条の二第一項関係)
(2)(1)の通報を受けた都道府県知事等は、そ
の状況により相当な損害を生ずるおそれが
あると認められるときは、当該通報に係る
事項を直ちに都道府県の水防計画で定める
水防管理者及び量水標管理者並びに気象庁
長官に通知するとともに、必要に応じ報道
機関の協力を求めて、これを一般に周知さ
せなければならないものとする。(第二十四
条の二第二項関係)
3その他
その他所要の改正を行う。
第3附則
1この法律は、一部を除き、公布の日から起
算して六月を超えない範囲内において政令で
定める日から施行する。(附則第一条関係)
2所要の経過措置を定める。
3この法律の施行状況等に関する検討規定を
設ける。(附則第四条関係)
読み込み中...
高潮予報等に関する法律等の一部を改正する法律 - 第2頁
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