法律令和7年6月25日

会社法(資産の部の区分に関する規定)

掲載日
令和7年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第86号
署名者内閣総理大臣

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会社法(資産の部の区分に関する規定)

令和7年6月25日|p.16

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(資産の部の区分)
第三十七条[略]
2[略]
3次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一次に掲げる資産流動資産
[イヽハ 略]
二所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権のうち、通常の取引に基づいて発
生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に回収さ
れないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので
一年内に期限が到来するもの
ホ所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち、通常の取引に基づ
いて発生したもの(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権で一年内に
回収されないことが明らかなものを除く。)及び通常の取引以外の取引に基づいて発生した
もので一年内に期限が到来するもの
ヘ~ヌ [略]
二次に掲げる資産(イからホまで及びトに掲げる資産については、営業の用に供するものに
限る。) 有形固定資産
[イ~へ略]
ト使用権資産(リースの対象となる資産がイからホまで及びチに掲げるものである場合に
限る。)
チ [略]
三次に掲げる資産無形固定資産
[イ・ロ略]
ハ使用権資産(リースの対象となる資産がイ及び二に掲げるものである場合に限る。)
二[略]
四次に掲げる資産投資その他の資産
[イ~二略]
ホ所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権のうち第一号二に掲げるもの以外
のもの
へ 所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち第一号ホに掲げるも
の以外のもの
ト 使用権資産 (リースの対象となる資産が千及びリに掲げるものである場合に限る。)
チ・リ[略]
五[略]
4略[
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会社法(資産の部の区分に関する規定) - 第16頁
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