法律令和7年6月25日

会社法(負債の部の区分に関する規定)

掲載日
令和7年6月25日
号種
号外
原文ページ
p.16
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抽出された基本情報
発行機関内閣
法令番号法律第86号
署名者内閣総理大臣

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会社法(負債の部の区分に関する規定)

令和7年6月25日|p.16

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(負債の部の区分)
第三十八条[略]
2次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
一次に掲げる負債流動負債
[イムへ略]
トリース負債のうち、一年内に期限が到来するもの
チ・リ[略]
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会社法(負債の部の区分に関する規定) - 第16頁
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