法律令和7年12月12日

高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第7号

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高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.8

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第7高齢者の医療の確保に関する法律の一部改
11
1都道府県医療費適正化計画に関する事項
(1)都道府県医療費適正化計画において定め
る事項に、当該都道府県の地域医療構想に
基づく事業の実施を踏まえ、計画の期間に
おいて見込まれる医療機関機能及び病床の
機能の分化及び連携の推進の成果に関する
事項を追加する。(第九条第二項関係)
(2)都道府県は、当該都道府県における医療
費適正化の推進のために達成すべき目標に
関する事項等を定めるに当たっては、地域
における医療機関機能の分化及び連携の推
進に向けた取組の重要性に留意するものと
する。(第九条第四項関係)
(3)都道府県医療費適正化計画は、地域医療
構想と調和が保たれたものでなければなら
ないものとする。(第九条第六項関係)
2仮名医療保険等関連情報の利用又は提供等
に関する事項
仮名医療保険等関連情報について、第2の
8の(5)から(7)までに準じた改正を行う。(第十
六条の七~第十七条の二、第百六十七条の二
関係)
3医師手当拠出金等に関する事項
後期高齢者医療に要する費用、前期高齢者
交付金、後期高齢者交付金等について、第3
の4の(2)に準じた改正その他所要の改正を行
う。(第三十四条第一項、第三項、第四項、第
六項、第三十五条第一項、第三項、第四項
第六項、第三十八条第一項、第二項、第三十
九条第一項、第二項、第九十三条第一項、第
百条第一項、第百四条第一項、第三項、第百
十六条第二項、第百二十条第一項関係)
4基盤機構等への事務の委託に関する事項
基盤機構等への事務の委託について、第3
の5に準じた改正を行う。(第百六十五条第二
項関係)
5その他所要の改正を行う。
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高齢者の医療の確保に関する法律の一部を改正する法律 - 第8頁
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