法律令和7年4月16日
道路法の一部を改正する法律
掲載日
令和7年4月16日
号種
号外
原文ページ
p.9
号外p.9
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 国土交通省
- 法令番号
- 法律第7号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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ロ法第十七条第一項第二号に掲げる権限のうち、道路法第十九条の二第一項又は第二十条第
一項の規定により災害復旧に関する工事の施行について協議すること。
ハ法第十七条第一項第二十一号に掲げる権限のうち、道路法第四十五条第一項、第四十七条
の十五及び第四十八条の二十九の四の規定により道路標識又は区画線を設けること。
一法第十七条第一項第二十三号に掲げる権限のうち、道路法第四十六条第一項及び第四十七
条第三項の規定により道路の通行を禁止し、又は制限すること。
ホ法第十七条第一項第二十七号に掲げる権限のうち、道路法第四十七条の十四の規定により
必要な措置をすることを命ずること。
八法第十七条第一項第三十五号に掲げる権限のうち、道路法第七十一条第一項又は第二項(こ
れらの規定を同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により処分をし、
又は措置を命じ、及び同法第七十一条第三項前段(同法第九十一条第二項において準用する
場合を含む。 又はその号において同じ。)の規定により必要な措置を自ら行い、 又はその命じ
た者若しくは委任した者に行わせること。ただし、同法第三十七条第一項(同法第九十一条
第二項において準用する場合を含む。)の規定に係るもの並びに同法第七十一条第二項第二号
又は第三号 (これらの規定を同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)に該当す
る場合において同法第七十一条第二項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含
む。)の規定により処分をし、 又は措置を命じ、 及び同法第七十一条第三項前段の規定により
必要な措置を自ら行い、 又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることを除く
ト法第十七条第一項第三十八号に掲げる権限のうち、道路法第九十五条の二第一項の規定に
より意見を聴き、又は通知し、及び同条第二項の規定により協議し、又は通知すること。た
だし、同法第四十六条第三項又は第四十八条の二第一項若しくは第二項の規定に係るものを
除く。
二法第十七条第六項の規定により道路管理者の意見を聴き、又は道路管理者に通知すること。
三災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十六条の六第八項の規定により地
方道路公社が道路管理者に代わつて行う同条第一項から第四項までの規定による権限
2国土交通大臣は、前項の規定による協議が成立したときは、遅滞なく、その内容を公示しなけ
ればならない。
3国土交通大臣は、法第三十二条の二第四項の規定により地方道路公社に代わつて第一項第一号
イに掲げる権限のうち法第十七条第一項第二十八号に掲げるもの (道路法第四十七条の十八第一
項の規定により締結することに、限る。)を行おうとするときは、地方道路公社の意見を聴かなけれ
ばならない。
一国土交通大臣は、法第三十二条の二第四項の規定により地方道路公社に代わつて次に掲げる権
限を行つた場合におい10は、、 遅滞なく、 その旨を地方道路公社に通知しなければならない.0.00
一第一項第一号イに掲げる権限のうち、次に掲げるもの
イ法第十七条第一項第一号又は第十号に掲げる権限
〕法第十七条第一項第九号に掲げる権限のうち、道路法第三十二条第一項又は第三項(これ
らの規定を同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により許可するこ
と。
ハ法第十七条第一項第十二号に掲げる権限のうち、道路法第三十九条の二第一項(同法第九
十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により入札占用指針を定めること。
二法第十七条第一項第二十八号に掲げる権限のうち、道路法第四十七条の十八第一項の規定
により締結すること。
ホ 法第十七条第一項第三十三号に掲げる権限のうち、 道路法第四十八条の六十四の規定によ
る協議(当該協議が成立することをもつて、同法第三十二条第一項又は第三項の規定による
許可があつたものとみなされるものに限る。)をすること。
二第一項第一号へに掲げる権限のうち、道路法第七十一条第一項又は第二項(これらの規定を
同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定により同法第三十二条第一項若し
くは第三項(これらの規定を同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定によ
三.
--
11
項項
第十一条の三
ずること。
二号
び第八号
10の規定
第十八条第一項
沈澱の粉七顆
第二条第二項第
0.0015み替える道路
〔管理の特例の場合の読替規定)
れぞれ同表の第五欄に掲げる字句とする。
項項
及第
第第
了の日までの間に限り行うことができるものとする。
う一て区国内理定か六項第第
定第
○道は間土のすにら条 一十
路都外交国るよ第又第項二
管道の通道者つ三は十若条
理府国大に て項前五し
第十八条第一項に規
定する道路管理者幾
読み替えられる字句
者県道臣あ指道ま条条く第
に つ定路で第 は十
と以あ指て区をの一第第三
い下つ定は間管規項十三条
}規
中規
第四十条第二項又は第五十四条第一項の規定により読み替えた同表の第四欄に掲げる字句は、そ
二欄に掲げる同法の規定中同表の第三欄に掲げる字句を法第三十三条、第三十五条、第三十六条、
方道路公社等は」と、「、道路管理者」とあるのは「、地方道路公社等」とするほか、次の表の第
者は、第四十六条第一項」とあるのは「第四十六条第一項」と、「場合においては」とあるのは「地
わつてこれらの権限を行う者又は国土交通大臣」と、同法第四十七条の十五第一項中「道路管理
は同法第八条第一項第二十八号若しくは第十七条第一項第二十四号の規定により道路管理者に代
該道路以外の道路に係るものであるとき」と、「の道路管理者」とあるのは「の道路管理者若しく
三十一年法律第七号)第三十二条の二第一項の規定により国土交通大臣が管理を行う道路及び当
ものであるとき(国土交通省令で定める場合を除く。)」とあるのは「道路整備特別措置法(昭和
方道路公社等は」と、同法第四十七条の二第二項中「道路管理者を異にする二以上の道路に係る
とあるのは「国土交通大臣」と、同法第三十九条の二第一項中「道路管理者は」とあるのは「地
臣及び当該他の道路の道路管理者」と、同法第二十条第二項中「国土交通大臣である道路管理者」
係道路管理者」という。)」とあるのは「共用管理施設関係道路管理者」という。)又は国土交通大
み替えて適用する道路法の規定の適用については、同法第十九条の二第一項中「共用管理施設関
第十一条の三法第三十二条の二第一項の場合における同条第五項の規定による法の規定により読
第一項各号に掲げる管理の開始の日から同条第三項後段の規定に基づき公示された当該管理の完
5国土交通大臣が代行する権限は、法第三十二条の二第三項前段の規定に基づき公示された同条
停止し、若しくはその条件を変更し、又は当該許可に係る物件の改築、移転若しくは除却を命
法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定を取り消し、その効力を
る許可若しくは同法第三十九条の五第一項若しくは第三十九条の六第一項 (これらの規定を同
地
地
地
た規第第十法
宇定五四五第
地方道路公社
地方道路公社
地方道路公社
旬に十十条三
よ四条第十
0条第第一
読第二二条
み一項{
替項又公第
えのは寒空
地方
う方土地
読読
C道交方
2.
路通道
11
地方道路公社等
地方道路公社等
公大路
読み替える字句
社田公
26
感覚性
57
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句{
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