法律令和7年3月31日
地方税法等の一部を改正する法律(附則)
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.38
特別号外p.38
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第7号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第一項」を「附則第十六条の二第一項」に改め、同条第二項中「令和五年度又は令和六年度」を「令
分」に、「附則第十六条の四第一項」を「附則第十六条の二第一項」に、「附則第十六条の四第二項」
を「附則第十六条の二第二項」に改め、同条第三項及び第四項中「令和五年度分又は令和六年度分」
を「令和七年度分又は令和八年度分」に改め、同条第六項中「令和五年度分又は令和六年度分」を
「令和七年度分又は令和八年度分」に、「附則第十六条の四第一項」を「附則第十六条の二第一項」
に、「附則第十六条の四第六項」を「附則第十六条の二第六項」に改め、同条第七項中「令和五年度
分又は令和六年度分」を「令和七年度分又は令和八年度分」に、「附則第十六条の四第六項」を「附
則第十六条の二第六項」に、「附則第十六条の四第七項」を「附則第十六条の二第七項」に改め、同
条第八項及び第九項中「令和五年度分又は令和六年度分」を「令和七年度分又は令和八年度分」に
改め、 同条第十項を同条第十三項とし、 同条第九項の次に次の三項を加える
10 市町村は、 令和二年七月豪雨により滅失し、 又は損壊した家屋の所有者(当該家屋が共有物で
ある場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に
令和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した家屋に
代わるものと市町村長が認める家屋を取得し、又は当該損壊した家屋を最初に改築した場合にお
ける当該取得され、 又は改築された家屋に対して課する固定資産税又は都市計画税については、
当該家屋が取得され、又は改築された日(当該家屋が令和七年四月一日以後において二回以上改
築された場合には、 その最初に改築された日。 以下この項において同じ。)の属する年の翌年の一
月一日 (当該家屋が取得され、 又は改築された日が一月一日である場合には、 同日) を賦課期日
とする年度から四年度分の固定資産税又は都市計画税については、当該家屋に係る固定資産税額
(附則第十五条の六から第十五条の十一までの規定の適用を受ける家屋にあつては、これらの規
定の適用後の額。以下この項において同じ。)又は都市計画税額(同条の規定の適用を受ける家屋
にあつては、同条の規定の適用後の額。以下この項において同じ。)のうち、この項の規定の適用
を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額(当該家屋が区分所有に係
る家屋である場合又は共有物である家屋である場合には、この項の規定の適用を受ける部分に係
る税額として各区分所有者又は各共有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額)
のそれぞれ二分の一に相当する額を当該家屋に係る固定資産税額又は都市計画税額から減額する
ものとする。
111 令和二年七月豪雨により減失し、 又は損壊した償却資産の所有者 (当該償却資産が共有物であ
る場合には、その持分を有する者を含む。)その他の政令で定める者が、政令で定める区域内に令
和七年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産
に代わるものと市町村長(第三百八十九条の規定の適用を受ける償却資産にあつては、当該償却
資産の価格等を決定する総務大臣又は道府県知事)が認める償却資産の取得(共有持分の取得を
含む。以下この項において同じ。)又は当該損壊した償却資産の改良を行つた場合における当該取
得又は改良が行われた償却資産(改良が行われた償却資産にあつては、当該償却資産の当該改良
が行われた部分とし、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産又は当該取得若しくは改良が行わ
れた償却資産が共有物である場合には、当該償却資産のうち滅失し、又は損壊した償却資産に代
九条の二の規定にかかわらず、 当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初に固定資産税を
課することとなつた年度から四年度分の固定資産税に限り、当該償却資産に係る固定資産税の課
税標準となるべき価格の二分の一の額(第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三
までの規定の適用を受ける償却資産にあつては、これらの規定により課税標準とされる額の二分
の一の額)とする。
12前項の規定の適用がある場合には、附則第十五条の五中「附則第十五条から第十五条の三の二
まで」とあるのは、「附則第十五条から第十五条の三の二まで又は附則第十六条の二第十一項」と
する。
附則第十六条の四を附則第十六条の二とする。
附則第十七条第六号イの表②中「令和七年度又は」を「令和七年度である場合であつて、当該土
地が令和六年度分の固定資産税について地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部を改
正する法律(令和七年法律第七号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「令和七年改正前
の地方税法」とい.う。)第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を
受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が」に
改め、 同号口の表2中 「令和七年度又は」 を 「令和七年度である場合であつて、 当該土地が令和六
年度分の固定資産税について令和七年改正前の地方税法第三百四十九条の三(第十八項を除く。)又
は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの
規定に定める率で除して得た額とし、当該年度が」に改める。
附則第十七条の二第五項の表附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から第三十
四項まで、第三十七項、第三十八項、第四十二項及び第四十五項、第十五条の二第二項並びに第十
五条の三の項及び同条第六項の表附則第十五条第九項、第十六項、第十九項、第三十一項から第三
十四項まで、第三十七項、第三十八項、第四十二項及び第四十五項、第十五条の二第二項並びに第
十五条の三の項中「第三十四項まで、第三十七項、第三十八項、第四十二項及び第四十五項」を「第
三十三項まで、第三十六項、第三十七項、第四十一項及び第四十四項」に改める。
附則第十八条の三第二項第二号口及び第四項第二号口中「同年度分の固定資産税について」の下
に「令和七年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十一条の二第一項第一号イ中「ついて」の下に「令和七年改正前の地方税法」を加え、
同号口中「令和六年度分の固定資産税について」の下に「令和七年改正前の地方税法」を加え、11
項第二号口及び同条第二項の表附則第十八条第六項第三号イの項中「同年度分の固定資産税につい
て」の下に「令和七年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十五条の三第二項第二号口及び第四項第二号口中「固定資産税について」の下に「令和
七年改正前の地方税法」を加える。
附則第二十七条の四の二第一項第一号イ中「ついて」の下に「令和七年改正前の地方税法」を加
え、同号口中「令和六年度分の固定資産税について」の下に「令和七年改正前の地方税法」を加え、
同項第二号口及び同条第二項の表附則第十八条第六項第三号イの項中「同年度分の固定資産税に10
(1て」の下に「令和七年改正前の地方税法」を加える。
附則第三十条の二の次に次の一条を加える。
〔加熱式たばこに係る市町村たばこ税の課税標準の特例)
第三十条の三令和八年四月一日以後に第四百六十五条第一項の売渡し又は同条第二項の売渡し若
しくは消費等が行われた加熱式たばこ (第四四百六十四条第二項第一号ホに掲げる加熱式たばこを
いい、第四百六十六条の二の規定により製造たばことみなされるものを含む。以下この項及び次
項において同じ。)に係る第四百六十七条第一項の製造たばこの本数は、同条第三項の規定にかか
わらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により換算した紙巻た
ばこ(第四百六十四条第二項第一号イに掲げる紙巻たばこをいう。以下この項において同じ。)の
本数によるものとする。
一葉たばこ(たばこ事業法第二条第二号に規定する葉たばこをいう。)を原料の全部又は一部と
したものを紙その他これに類する材料のもので巻いた加熱式たばこ(当該葉たばこを原料の今
部又は一部としたものを総務省令で定めるところにより直接加熱することによつて喫煙の用に
供されるものに限る。)当該加熱式たばこの重量(フィルターその他の総務省令で定めるもの
に係る部分の重量を除く。以下この項及び第三項において同じ。)の〇・三五グラムをもつて紙
巻たばこの一本に換算する方法。ただし、当該加熱式たばこの一本当たりの重量が〇・三五グ
ラム未満である場合にあつては、当該加熱式たばこの一本をもつて紙巻たばこの一本に換算す
る方法
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