母子保健法の一部を改正する法律
令和7年12月12日|p.38
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(母子保健法の一部改正)
第十六条母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。
第八条の三の見出し中「及び」を「又は」に改め、同条第一項中「第十二条第一項若しくは第十
三条第一項の健康診査(次項において「健康診査」という。)又は第十七条の二第一項に規定する産
後ケア事業(次項において「産後ケア事業」とい.ょう。)の対象者」を「次に掲げる者」に、、「及び」を
「又は」に改め、同項に次の各号を加える。
一第十二条第一項若しくは第十三条第一項の健康診査(次項において「健康診査」という。)又
は第十七条の二第一項に規定する産後ケア事業(次項において「産後ケア事業」という。)の対
象者
二第二十条第一項に規定する養育医療の給付の対象者又は対象者であつた者
第八条の三第三項中「事務」を「次の各号に掲げる事務」に、、「他の市町村」を「当該各号に定め
る者」に改め、同項に次の各号を加える。
第一項第一号に掲げる者に係る事務同項の規定により当該事務を委託する他の市町村
二第一項第二号に掲げる者に係る事務同項の規定により当該事務を委託する他の市町村、医
療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令の規定に
よる医療に関する給付に係る事務を行う者であつて内閣府令で定めるもの並びに介護保険法
(平成九年法律第百二十三号)第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他内
閣府令で定める者
第二十条第七項中 「第十九条の三第十項」 を 第十九条の三第十一項」 に、第二十条第七項に」
を「第二十条第十一項に」に改め、同項を同条第十一項とし、同条中第六項を第十項とし、第五項
を第七項とし、同項の次に次の二項を加える。
8保護者が未熟児に養育医療の給付を受けさせるときは、内閣府令で定めるところにより、電子
資格確認その他内閣府令で定める方法により、当該養育医療の給付を受ける者が第三項の規定に
よる決定(次項において「給付決定」とい.う。)に係る未熟児であることについて、指定養育医療
機関の確認を受けなければならな110.00
9前項の「電子資格確認」とは、給付決定に係る未熟児が、市町村に対し、個人番号カード(行
政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二
十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書
(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十00年法律第
百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その
他の内閣府令で定める方法により、未熟児に係る給付決定の情報の照会を行い、電子情報処理組
織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村から回答を受けて当該
情報を養育医療の給付を受ける指定養育医療機関に提供し、当該指定養育医療機関から給付決定
に係る未熟児であることの確認を受けることをいう。
第二十条中第四四項を第六項とし、 第三項を第五項とし、 同条第二項中 「前項」 を「第一項」に、、「行
なう」を「行う」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える
2前項の規定により養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、大I
閣府令で定めるところにより、 市町村長に申請しなければならない。
3市町村長は、前項の規定による申請に係る未熟児が養育のため病院又は診療所に入院すること
を必要とすると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、養育医療の給付又は養育医療に
要する費用の支給をする旨を決定するものとする。
第二十条の三を第二十条の四とし、第二十条の二を第二十条の三とし、第二十条の次に次の一条
を加える。
(関係者の連携及び協力)
第二十条の二国及び市町村並びに指定養育医療機関その他の関係者は、前条第九項に規定する電
子資格確認の仕組みの導入その他の医療に関する給付に係る手続における情報通信の技術の利用
を推進し、もつて高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第一(19
に規定する医療保険各法、 高齢者の医療の確保に関する法律その他医療に関する給付を定める法
令の規定により行われる事務の円滑な実施に資するよう、相互に連携を図りながら協力するもの
とする。
第二十二条の二第一号中「の規定」を「(第一号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の
規定」に改める。
第二十二条の十四第一号中 「及び」 を「(第一号に係る部分に限る。)及び」 に改める。
第二十七条第一項中「第二十条第七項」を「第二十条第十一項」に改める。
附則第二条第二項中「第二十条第五項」を「第二十条第七項」に改める。