法律令和6年10月30日

大麻取締法等の一部を改正する法律(関係条文の抜粋)

掲載日
令和6年10月30日
号種
号外
原文ページ
p.141
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第141号
署名者内閣総理大臣

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大麻取締法等の一部を改正する法律(関係条文の抜粋)

令和6年10月30日|p.141

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十大麻草の栽培の規制に関する法律(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条、第二十四条の三又は第二十四条の四に規定する罪 「十一〜二十六略」 二十七麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条から第六十六条まで、第六十六条の二(第二十七条第一項及び第五項に係る部分に限る。)、第六十六条の三から第六十八条の二まで、第六十九条の二、第六十九条の四、第六十九条の五、第七十条第十号又は第七十二条第四号に規定する罪 「二十八~四十略」 四十一国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号。以下この号及び第四十七号において「麻薬特例法」という。)第三章に規定する罪のうち、次に掲げる罪 イ麻薬特例法第五条に規定する罪のうち、次に掲げる行為に係る罪 (1)大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条に規定する罪に当たる行為をすること。 「②略」 (3)麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条、第六十六条の三又は第六十六条の四に規定する罪に当たる行為をすること。 「ロ略」 ハ麻薬特例法第八条第一項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪 「(1)略」 「削る」 「②略」 (3)(2)(1)麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十五条又は第六十六条の三に規定する罪 ニ麻薬特例法第八条第二項に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪 「(1)略」 「削る」 「②略」 (3)(2)(1)麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二、第六十六条又は第六十六条の四に規定する罪 ホ麻薬特例法第九条に規定する罪のうち、次に掲げる罪に係る罪 「(1)略」 (2)大麻草の栽培の規制に関する法律第二十四条、第二十四条の三又は第二十四条の四に規定する罪 「③略」 (4)麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条、第六十六条の三から第六十八条の二まで、第六十九条の二、第六十九条の四又は第六十九条の五に規定する罪 「四十二~四十六略」 四十七組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下この号において「組織的犯罪処罰法」という。)第二章に規定する罪のうち、次に掲げる罪 「イ~二略」
十大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪 「十一~二十六同上」 二十七麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条から第六十五条まで、第六十六条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪 「二十八~四十同上」 四十一[同上] イ[同上] (1)大麻取締法第二十四条又は第二十四条の二に規定する罪に当たる行為をすること。 「②同上」 (3)麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二若しくは第六十五条又は第六十六条(小分け、譲渡し、譲受け及び譲受けに係る部分に限る。)に規定する罪に当たる行為をすること。 「ロ同上」 八[同上] 「(1)同上」 大麻取締法第二十四条に規定する罪 「②同上」 (4)(3)(2)(1)麻薬及び向精神薬取締法第六十四条又は第六十五条に規定する罪 ニ[同上] 「(1)同上」 大麻取締法第二十四条の二に規定する罪 「同上」 (4)(3)(2)(1)麻薬及び向精神薬取締法第六十四条の二又は第六十六条に規定する罪 ホ[同上] 「(1)同上」 (2)大麻取締法第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六又は第二十四条の七に規定する罪 「③同上」 (4)麻薬及び向精神薬取締法第六十四条、第六十四条の二、第六十五条、第六十六条(小分け、譲渡し、譲受け及び所持に係る部分に限る。)又は第六十七条から第六十八条の二までに規定する罪 「四十二~四十六同上」 四十七[同上] 「イ~二同上」
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大麻取締法等の一部を改正する法律(関係条文の抜粋) - 第141頁
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