法律令和7年3月31日

母子保健法の一部を改正する法律

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.225
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第141号

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母子保健法の一部を改正する法律

令和7年3月31日|p.225

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2法第十条の九第一項の申請が、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十五条の規定
による妊娠の届出と併せて行われるとき又は当該妊娠の届出が既に行われているときは、前項
の申請書に記載するとされた事項のうち当該妊娠の届出に記載したものについては、同項の規
定にかかわらず、同項の申請書に記載することを要しない。
(法第十条の十三第一項の届出)
第一条の四の三法第十条の十三第一項の規定による届出は、出産予定日の八週間前の日(同日
前に出産、死産又は流産した場合はその日)以降に、次に掲げる事項を市町村に提出してする
ものとする。
一氏名、住所地、生年月日及び電話番号
二胎児の数
二当該妊娠に関して胎児の数の確認を受けた医療機関の名称
四その他市町村長が必要と認める事項
(法第十条の十四第二項の内閣府令で定める方法)
年一条の四の四法第十条の十四第二項の内閣府令で定める支払の方法は、妊婦給付認定者が指
定する銀行その他の金融機関に対する当該者の預金、貯金への振込み又は小切手の振出しの方
法とする。
(妊婦支援給付金の支給に関する事項の通知)
第一条の四の五市町村は、法第十条の九第二項の妊婦給付認定及び妊婦支援給付金の額の決定
その他その支給に関する処分を行ったときは、その内容を申請者又は届出者に通知するものと
する。
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母子保健法の一部を改正する法律 - 第225頁
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