原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部を改正する法律
令和7年12月12日|p.38
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原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の一部改正)
第十七条 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 (平成六年法律第百十七号) の一部を次のよう
に改正する。
目次中「第四十四条」を「第四十三条の二」に改める。
第十条に次の二項を加える。
4第一項に規定する医療の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、指
定医療機関から、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、次条第一項の認定を受
けた被爆者であることの確認を受けるものとする。
9前項の「電子資格確認」とは、第一項に規定する医療の給付を受けようとする者が、都道府県
知事及び厚生労働大臣に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための
番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カー
ドをいう。第十八条第七項において同じ。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に
係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第
二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。第十八条第七項において同じ。)を送
信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被爆者健康手帳の交付及び次条第一項の
認定の情報(第一項に規定する医療の給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、都道府県知事
及び厚生労働大臣から回答を受けて当該情報を第一項に規定する医療の給付を受ける指定医療機
関に提供し、当該指定医療機関から次条第一項の認定を受けた被爆者であることの確認を受ける
ことをいう。
第十五条第三項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」
に改め、同条第四項中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」
に改める。
第十八条に次の二項を加える。
6被爆者は、第一項に規定する負傷又は疾病について被爆者一般疾病医療機関から医療を受けよ
うとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、被爆者一般疾病医療機関から、電子資格
確認その他厚生労働省令で定める方法により、被爆者であることの確認を受けるものとする。
7前項の「電子資格確認」とは、被爆者が、都道府県知事に対し、個人番号カードに記録された
利用者証明川電子証明書を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被爆者健康
手帳の交付の情報(一般疾病医療費の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組
織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、都道府県知事から回答を受け
て当該情報を医療を受ける被爆者一般疾病医療機関に提供し、 当該被爆者一般疾病医療機関から
被爆者であることの確認を受けることをいう。
第二十条第一項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」
に改め、同条第二項中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」
に改める。