法律令和7年3月31日

防衛特別法人税法の一部を改正する法律(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.101
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第117号

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防衛特別法人税法の一部を改正する法律(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除)

令和7年3月31日|p.101

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仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除)
第十九条内国法人の各課税事業年度開始の日前に開始した課税事業年度(当該各課税事業年度終
了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併
の日前に開始した課税事業年度(以下この条において「被合併法人課税事業年度」という。)を含
む。)の防衛特別法人税につき税務署長が更正をした場合において、 当該更正につき第三十九条第
一項の規定の適用があったときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理防衛特別法人税額(既
に同条第二項、第三項又は第七項の規定により還付されるべきこととなった金額及びこの条の規
定により控除された金額を除く。)は、当該各課税事業年度(当該更正の日(当該更正が被合併法
人課税事業年度の防衛特別法人税につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該滴
格合併の日)以後に終了する課税事業年度に限る。)の防衛特別法人税の額から控除する。
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防衛特別法人税法の一部を改正する法律(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う防衛特別法人税額の控除) - 第101頁
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