法律令和7年3月31日

防衛特別法人税法の一部を改正する法律(通算法人の申告書等添付義務及び調査結果の説明)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.101
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抽出された基本情報
発行機関財務省
法令番号法律第117号

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防衛特別法人税法の一部を改正する法律(通算法人の申告書等添付義務及び調査結果の説明)

令和7年3月31日|p.101

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1)第九項(第十三項及び第十四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規
定の適用を受ける通算法人は、申告書等に第九項の規定により防衛特別法人税の額に加算される
べき金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類を添付しなければならない。この場合
において、同項の規定により加算されるべき金額の計算の基礎となる控除対象外国法人税の額は、
税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、当該書類に控除対象外国法人税の
額として記載された金額を限度とする。
B防衛特別法人税に関する調査を行った結果、通算法人の各課税事業年度(第二十五条第一項の
規定による申告書の提出期限が到来していないものに限る。)において第八項又は第九項の規定を
適用すべきと認める場合には、国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、当該通算法人に対し、
その調査結果の内容(第八項又は第九項の規定を適用すべきと認めた金額及びその理由を含む。)
を説明するものとする。
11)実地の調査により第四十二条第一項において準用する国税通則法第七十四条の九第一項に規定
する質問検査等を行った通算法人について同条第三項第二号に規定する税務代理人がある場合に
おいて、当該通算法人の第四十二条第一項において準用する同法第七十四条の十一第四項の同意
があるときは、前項の規定による説明は、当該通算法人に代えて、当該税務代理人に行うことが
できる。
第三項及び第十五項から前項までに定めるもののほか、第一項、第一項、第二項及び第四項から第十四
項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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防衛特別法人税法の一部を改正する法律(通算法人の申告書等添付義務及び調査結果の説明) - 第101頁
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