法律令和7年12月12日

厚生労働省所管法律の一部を改正する法律(施行期日等)

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.57
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第百四十四号
署名者内閣総理大臣

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厚生労働省所管法律の一部を改正する法律(施行期日等)

令和7年12月12日|p.57

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七第二条中医療法第三十条の十三第一項の改正規定(「病院又は診療所であつて療養病床又は」を
病院であつて感染症病床及び結核病床以外の病床を有するもの又は診療所であつて療養病床若
(1くは」に改める部分に限る。)令和九年十月一日
令和十年四月一日
九第六条の規定(同条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第三条第
一項第四号の改正規定(「医療法」を「医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想(以
下「地域医療構想」という。)及び同法」に、、「)及び」を「)並びに」に改める部分に限る。)、同
法第四条第二項第二号及び第三項の改正規定並びに同法第七条の二及び第七条の三を削る改正規
定を除く。)、第七条中健康保険法の目次の改正規定、同法第七条の二第三項、第七十七条第三項
及び第百五十条の二第一項の改正規定、同法第百五十条の十の改正規定(第五号に掲げる改正規
定を除く。)、第六章中同条を第百五十条の十三とする改正規定、同法第百五十条の九の改正規定
(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条を同法第百五十条の十二とする改正規定、同法第百五十
条の八の改正規定、同条を同法第百五十条の十一とする改正規定、同法第百五十条の七第一項の
改正規定、同条を同法第百五十条の十とする改正規定、同法第百五十条の六の次に三条を加える
改正規定並びに同法第百五十一条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項、
第百六十条第三項及び第十四四項、第百七十三条第一項、第百七十六条、第二百七条の三並びに第
二百十三条の二の改正規定並びに同法附則第二条第一項及び第四条の二の改正規定、 第八条中船
員保険法第百十二条第二項、第百十四条第一項及び第百二十一条第二項の改正規定並びに、同法附
則第七条の改正規定、第九条中国民健康保険法第六十九条、第七十条第一項、第七十三条第一項
及び第二項、 第七十五条、 第七十五条の七第一項、 第七十六条第一項及び第二項並びに第八十一
条の二第十項の改正規定、第十条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条中高齢者
の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項及び第十六条の八の改正規定、同条を同法第十六
条の十一とする改正規定、同法第十六条の七第一項の改正規定、同条を同法第十六条の十とする
改正規定、同法第十六条の六の次に三条を加える改正規定、同法第十七条の改正規定(「の規定に
よる利用又は」を 「並びに第十六条の七第一項及び第二項の規定による利用及び」 に改める部分
に、限る。)、同条に二項を加える改正規定、同法第十七条の二第一項の改正規定(「前条」を「前条
第一項」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同法第三十四条第一項、第三項、
第四四項及び第六項、第三十五条第一項、第三項、第四四項及び第六項、 第三十八条第一項及び第二
項、第三十九条第一項及び第二項、第六十一条第三項、第七十二条第二項、第八十一条第二項並
びに第九十三条第一項及び第二項の改正規定、同法第百条第一項の改正規定(第五号に掲げる改
正規定を除く。)、同条第二項並びに同法第百四条第一項及び第三項、第百十六条第二項、第百二
十条第一項、第百三十四条第三項、第百三十七条第三項、第百五十二条第二項並びに第百六十一
条の三第二項の改正規定並びに同法第百六十七条の二及び第百六十八条第三項の改正規定、第十
二条中介護保険法第百十五条の四十七第十項の改正規定(「第百十八条の十及び第百十八条の十
一」を「第百十八条の十三及び第百十八条の十四」に改める部分に限る。)、同法第百十八条の三
第一項の改正規定、同法第百十八条の十一の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条を
同法第百十八条の十四とする改正規定、同法第百十八条の十の改正規定(同号に掲げる改正規定
を除く。)、同条を同法第百十八条の十三とする改正規定、同法第百十八条の九の改正規定、同条
を同法第百十八条の十二とする改正規定、同法第百十八条の八第一項の改正規定、同条を同法第
百十八条の十一とする改正規定、同法第百十八条の七の次に三条を加える改正規定並びに同法第
二百五条の三及び第二百六条の二の改正規定、第十四条の規定(同号及び第六号に掲げる改正規
定を除く。)、第十五条中予防接種法第二十四条第一項の改正規定、同法第二十八条の次に三条を
加える改正規定、同法第二十九条第一項及び第三十条の改正規定、同法第三十一条の改正規定(「又
は提供」を「及び提供並びに第二十八条の二第一項及び第二項の規定による仮名予防接種等関連
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厚生労働省所管法律の一部を改正する法律(施行期日等) - 第57頁
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