法律令和7年3月31日

外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.128
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抽出された基本情報
法令番号法律第百四十四号

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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正

令和7年3月31日|p.128

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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律及び租税条約等の
実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)
第六十八条 次に掲げる法律の規定中「第三十20号の四」を「第三十四号の五」に改める。
一外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年
法律第百四十四号)第七条第十一項第一号、第十三項第二号、第十五項第二号、第十七項第二号
及び第十九項第二号
一租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十DLI
年法律第四十六号)第三条の二第十七項第一号、第十九項第二号、第二十一項第二号、第二十三
項第二号及び第二十五項第二号
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外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律及び租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正 - 第128頁
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