法律令和7年3月31日

道路運送車両法等の一部を改正する法律(附則)

掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.276
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
法令番号法律第百四十四号
署名者内閣総理大臣

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道路運送車両法等の一部を改正する法律(附則)

令和7年3月31日|p.276

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第二項
第一項
ものとする。
五製造を行つた場所
四製造を行つた年月日
第二項第十六号の三十様式
の数税免
七製造した炭化水素油の性状及び数量
日量軽税出
条第十三項とし、同条第十七項を同条第十四項とする。
)油軽該
び消費又は給油の年月日を記載することができる。
第十六号の三十様式
その油報
の使使告
事用用対
第八項において「炭化水素油」という。)の性状及び数量
実に者象
が関証期
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、 同表の下欄に掲げる字句とする。
なすに間
いる係内
場事るに
合実報行
に及告つ
動車にあつては、二に掲げる事項を除く。)」を削り、同号イ中「から第六項まで」を削り、同項を同
とする場合」を「の規定の適用を受けようとする場合」に改め、「(同条第四項及び第五項に掲げる自
告示」という。)に改め、同項を同条第八項とし、同条中第十一項を第九項とし、第十二項を削り、
「附則第十二条の二の十三第五項」に改め、同項第二号中「から第六項までの規定の適用を受けよう
三第四項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十六項中「附則第十二条の二の十三第七項」を
を同条第十一項とし、同条第十五項中「附則第十二条の二の十三第六項」を「附則第十二条の二の十
条第十四項中「附則第十二条の二の十三第六項」を「附則第十二条の二の十三第四項」に改め、同項
を「(同項に規定する衝突被害軽減制動制御装置をいう。)を搭載」に改め、同項を同条第十項とし、同
同条第十三項中「附則第十二条の二の十三第六項」を「附則第十二条の二の十三第四項」に、「を搭載」
で定める技術基準は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(附則第五条の二において「細目
上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で総務省令で定めるものは、細目告示」を「総務省令
附則第四条の十一第八項及び第九項を削り、同条第十項中「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安
の使用に関する事実及びその数量 (その事実がない場合には、 その旨) を記載することができる。
る事項に代えて、軽油以外の炭化水素油(鉄道用車両又は軌道用車両の動力源に供するものに限る。)
第八号の二から第八号の五までに掲げる事項を記載することが困難なときは、これらの規定に掲げ
る場合において、その提出する報告書に、前項において読み替えて準用する第八条の三十九第一項
二項において準用する法第百四十四条の二十七第一項の規定により同項に規定する報告書を提出す
c法附則第十二条の二の七の二第七項の規定により読み替えて適用する法附則第十二条の二の七第
はび対た
七第十一項において準用する第八条の三十九の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条
7法附則第十二条の二の七の二第三項の規定による届出をした特例対象事業者に係る附則第四条の
6法附則第十二条の二の七の二第六項の規定による通知は、第一項各号に掲げる事項について行う
鉄道用車両又は軌道用車両の動力源の燃料として消費又は給油した軽油以外の炭化水素油の数量及
第七号までに掲げる事項を記載することが困難であるときは、これらの規定に掲げる事項に代えて、
5法附則第十二条の二の七の二第五項の規定により帳簿を記載する場合において、前項第四号から
六製造に使用した軽油以外の法第百四十四条の二第三項に規定する炭化水素油(次号、次項及び
そ象当
その免該
八八
八〇
素炭第の
の数税免
油化百四
旨屋軽税当
-水四{
}油軽誘
と素十製
その油報
第十六号の三十の三様式
い油四造
の使使告
う一条に
八の二製造を行つた年月日
事用用対
10
ご次の使
実に者象
八の五 製造した炭化水素油の性状及
の号二用
が関証期
性に第し
なすに問
状お三た
いる係内
及い項軽
場事るに
びてに油
合実報行
数-規以
に及告つ
E E E
はび対た
化すの
「そ象当
水る法
その免該
附則第六条中第九十六項を第百一項とし、第九十五項を第百項とし、第九十四項を第九十九項とし、
同条第九十三項中「附則第十五条第四十五項」を「附則第十五条第四十四項」に改め、同項を同条第
九十八項とし、同条第九十二項中「附則第十五条第四十10項」を「附則第十五条第四十三項」に改め、
同項を同条第九十七項とし、同条第九十一項を同条第九十六項とし、同条第九十項第二号中「附則第
十五条第四十10項」を「附則第十五条第四十三項」に改め、同項を同条第九十五項とし、同条第八十
九項中「附則第十五条第四十三項」を「附則第十五条第四十二項」に改め、同項を同条第九十二項と
し、同項の次に次の二項を加える。
23政令附則第十一条第四十六項に規定する総務省令で定めるときは、次に掲げる事項のいずれかに
ついて変更するときとする。
一法附則第十五条第四十三項に規定する雇用者給与等支給額の引上げの方針
二中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第五十二条第三項第一号及び第二号に掲げ
る事項 (政令附則第十一条第四十六項に規定する先端設備等導入計画を最初に提出した日の属す
る事業年度が令和六年度であつて、 同項に規定する雇用者給与等支給増加割合の算出につき当該
提出した日の属する事業年度の翌事業年度の雇用者給与等支給額を用いた当該計画に、記載された
ものに限る。)
(9)政令附則第十一条第四十六項に規定する総務省令で定める日は、中小企業等経営強化法施行規則
第二十六条第一項の規定により同項に規定する申請書を提出した日とする。
附則第六条第八十八項中「附則第十五条第四十三項」を「附則第十五条第四十二項」に改め、同項
を同条第九十一項とし、同条第八十七項中「附則第十五条第四十一項第二号」を「附則第十五条第四
十項第二号」に改め、同項を同条第九十項とし、同条第八十六項中「附則第十五条第四十一項第一号」
を 附則第十五条第四十項第一号」 同条第八十九項を同条第八十九項とし、 同条第八十五項中 「附則第
十五条第四十項」を「附則第十五条第三十九項」に改め、同項を同条第八十八項とし、同条第八十四
項中「附則第十一条第四十六項」を「附則第十一条第四十五項」に改め、同項を同条第八十七項とし、
同条第八十三項中 「附則第十一条第四十五項」 を 附則第十一条第四十00項」に改め、同項を同条第
八十六項とし、同条第八十二項中「附則第十五条第三十九項」を「附則第十五条第三十八項」に改め、
同項を同条第八十五項とし、同条第八十一項中「附則第十一条第四十四項」を「附則第十一条第四十
三項」に改め、同項を同条第八十四項とし、同条第八十項中「附則第十五条第三十八項」を「附則第
十五条第三十七項」 に改め、 同項を同条第八十三項とし、 同条第七十九項中 「附則第十五条第三十八
項」を「附則第十五条第三十七項」に改め、同項を同条第八十二項とし、同条第七十八項中「附則第
十一条第四十三項第一号」を「附則第十一条第四十二項第一号」に改め、同項を同条第八十一項とし、
同条第七十七項中「附則第十一条第四十一項」を「附則第十一条第四十項」に改め、同項を同条第八
十項とし、同条第七十六項中「附則第十一条第四十一項」を「附則第十一条第四十項」に改め、同項
を同条第七十九項とし、同条第七十五項を削り、同条第七十四項を次のように改める
21政令附則第十一条第三十六項第二号に規定する総務省令で定める要件は、次に掲げる要件のいず
れかに該当することとする。
一市民緑地が設置される前に比して都市緑地法施行規則(昭和四十九年建設省令第一号)第二十
五条に規定する緑化施設の面積が増加すること。
二市民緑地を利用する住民の利便のために必要な施設又は設備が新たに整備されること。
三市民緑地の利活用の促進のための行事等が実施されること。
四地域住民等が主体となつて又は地域住民等及び市民緑地の設置管理者が連携して管理運営が行
われること。
五その他緑地の量的拡充又は質的向上に資する取組(その効果を確認できるものに限る。)が実施
されること。
読み込み中...
道路運送車両法等の一部を改正する法律(附則) - 第276頁
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