法律令和7年12月12日

厚生労働省所管法律の一部を改正する法律(改正規定一覧)

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.57
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第百四十四号
署名者内閣総理大臣

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厚生労働省所管法律の一部を改正する法律(改正規定一覧)

令和7年12月12日|p.57

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六 第二条中医療法第六条の十二の次に一条を加える改正規定並びに同法第七条第一項、第十七条、
第十八条及び第二十九条第一項第三号の改正規定、第七条中健康保険法第二百五条の四第二項の
改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同
して」 に改める部分に限る。)、 第八条中船員保険法第百五十三条の十第二項の改正規定(「その他
の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部
分に限る。)、第九条中国民健康保険法第百十三条の三第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」
に、「と共同して」を「その他厚生労働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第十
一条中高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第二項の改正規定、第十二条中介護保
険法第百十五条の四十七第十一項の改正規定(「その他の」を「に係る」に改め、「定めるもの」の
下に「その他厚生労働省令で定める者」を加える部分に限る。)、第十四条中児童福祉法第十九条
の三第九項及び第十項の改正規定、 同条第九項の次に一項を加える改正規定、 同法第十九条の二
十第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十一条の五の十七第一項、第
二十一条の五の二十九第一項、第二十一条の五の三十、第二十四条の二十第一項及び第二十四条
の二十一の改正規定並びに同法第五十六条の六の次に一条を加える改正規定、 第十五条中予防接
種法第五十七条第二項の改正規定(「その他の」を「に係る」に、「と共同して」を「その他厚生労
働省令で定める者と共同して」に改める部分に限る。)、第十六条の規定、第十七条の規定(前号
に掲げる改正規定を除く。)、第十九条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律第三十七条の二の次に一条を加える改正規定、 同法第三十八条第三項、 第九項及び第十一項、
第四十四条の三の二第二項並びに第五十条の三第二項の改正規定、 同法第六十三条の四四の次に二
条を加える改正規定並びに同法第六十四条の二の改正規定、第二十二条中障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支援するための法律第五十八条第二項の改正規定、同条中第六項を第七項と
し、第三項から第五項までを一項ずつ繰り下げる改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正
規定、 同法第七十条第一項及び第二項の改正規定、 同項を同条第四項とする改正規定、 同条第一
項の次に二項を加える改正規定、同法第七十一条第二項及び第七十三条第一項の改正規定並びに
同法第百五条の二の次に二条を加える改正規定、第二十三条の規定(同号に掲げる改正規定を除
く。)、第二十四条の規定、第二十五条中特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特
別措置法第十六条第二項及び第四四項の改正規定(「支払基金」 を 「機構」 に改める部分を除く。)、
同項を同条第五項とする改正規定、 同条第三項の改正規定、 同項を同条第四項とする改正規定、
同条第二項の次に一項を加える改正規定、 同法第十七条に一項を加える改正規定、 同条の次に一
条を加える改正規定並びに同法第二十六条に一項を加える改正規定、第二十七条中難病の患者に
対する医療等に関する法律の目次の改正規定(「第三十二条」を 「第三十一条の二」 に改める部分
に限る。)、同法第七条第六項の改正規定、同条中第八項を第九項とする改正規定、同条第七項の
改正規定、同項を同条第八項とする改正規定、同条第六項の次に一項を加える改正規定、同法第
二十五条第一項の改正規定、 同条第四項の改正規定 (同号に掲げる改正規定を除く。)及び同法第
七章中第三十二条の前に二条を加える改正規定並びに第三十条の規定並びに附則第二十六条の規
定、附則第三十二条中生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第八十条の四第二項の改正
規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める部
分を除く。)、附則第三十三条中防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六
十六号)第二十二条第四四項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療
報酬審査支払機構法」に改める部分を除く。)、附則第三十五条中私立学校教職員共済法第四十七
条の三第二項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払
機構法」に改める部分を除く。)、附則第三十八条中国家公務員共済組合法第百十四条の二第二項
の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改
める部分を除く。)、附則第三十九条中地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第二項の改
正規定(「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に改める
部分を除く。)並びに附則第四十二条及び第四十五条第三項から第六項までの規定公布の日から
起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
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厚生労働省所管法律の一部を改正する法律(改正規定一覧) - 第57頁
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