法律令和7年12月12日

被爆者に対する一般疾病医療等の給付に関する法律等の一部を改正する法律

掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.39
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号法律第百四十四号
署名者内閣総理大臣

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被爆者に対する一般疾病医療等の給付に関する法律等の一部を改正する法律

令和7年12月12日|p.39

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第七章中第四十四条の前に次の二条を加える。
(医療情報基盤診療報酬審査支払機構等への事務の委託)
第四十三条の二厚生労働大臣は、第十五条第四項に規定する事務のほか、第十条第一項に規定す
る医療の給付及び一般疾病医療費の支給に係る被爆者に係る情報の収集若しくは整理又は利用若
10くは提供に関する事務を、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構又は国民健康保険団体連合会
に委託することができる。
2厚生労働大臣は、前項の規定により事務を委託する場合は、医療情報基盤・診療報酬審査支払
機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者であっ
て厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特
別区その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。
(関係者の連携及び協力)
第四十三条の三国及び都道府県並びに指定医療機関、被爆者一般疾病医療機関その他の関係者は、
第十条第五項及び第十八条第七項に規定する電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情
報通信の技術の利用を推進し、もって高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する
医療保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律その他医療に関する給付を定める法令の規定に
より行われる事務の円滑な実施に資するよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の一部改正)
第十八条感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の
部を次のように改正する。
目次中「第五十六条の四十九」を「第五十六条の五十」に改める。
第五十六条の四十六第一項中「及び第五十六条の四十」を「、第五十六条の四十及び第五十六条
の五十」に改める。
第十二章に次の一条を加える。
(感染症の発生の予防及び患者に対する良質かつ適切な医療の確保のための調査及び研究)
第五十六条の五十厚生労働大臣は、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止するとともに、
患者に対する良質かつ適切な医療の確保に資するため、地域における医療及び介護の総合的な確
保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の三第一項に規定する電子診療録等
情報その他厚生労働省令で定める情報(次項において「電子診療録等情報等」という。)について
調査及び研究を行う。
2支払基金及び国保連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、その
求めに応じて、電子診療録等情報等を提供しなければならない。
3厚生労働大臣は、第一項に規定する調査及び研究に係る事務を国立健康危機管理研究機構に委
託することができる。
第十九条 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療(1)関する法律の一部を次のように改正する。
第十条第八項中「(昭和二十三年法律第二百五号)」の下に「第三十条の三の三第一項に規定する地
域医療構想及び同法」を加え、「及び」を「並びに」に改める。
第三十六条の九第二項中 「社会保険診療報酬支払基金 (以下 「支払基金」 を 医療情報基盤 診
療報酬審査支払機構(以下「基盤機構」に改める。
第三十六条の十三、第三十六条の十四第一項及び第二項、第三十六条の十八、第三十六条の十九
第一項から第三項まで、第三十六条の二十第一項、第三十六条の二十一並びに第三十六条の二十三
第三項中「支払基金」を「基盤機構」に改める。
第三十六条の二十五の見出し中「支払基金」を「基盤機構」に改め、同条第一項中「支払基金は、
社会保険診療報酬支払基金法」を「基盤機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、、「第
十五条」を「第十八条」に改め、同条第二項中「支払基金」を「基盤機構」に改める。
第三十六条の二十六第一項、第三十六条の二十七から第三十六条の三十一まで、第三十六条の三
十二第一項、第五項、第六項及び第八項、第三十六条の三十三、第三十六条の三十四並びに第三
六条の三十六中「支払基金」を「基盤機構」に改める。
第三十六条の三十七第一項中 「支払基金」 を 「基盤機構」 に改め、 同条第三項中 「、 支払基金」
を「、基盤機構」に、、「社会保険診療報酬支払基金法第二十九条」を「医療情報基盤・診療報酬審査
支払機構法第三十九条」に、「支払基金の理事長、理事若しくは監事」を「基盤機構の役員」に、「第
十一条第二項若しくは第三項」を「第十四条第三項若しくは第DQ項」に改める。
第三十六条の三十八の見出し中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審
査支払機構法」に改め、同条中「社会保険診療報酬支払基金法第三十二条第二項」を「医療情報基
盤・診療報酬審査支払機構法第四十三条第二項」に、、「第十五条」 を 「第十八条」 に改める。
第三十六条の三十九中「支払基金」を「基盤機構」に改める。
第三十七条の二の次に次の一条を加える。
(結核患者の電子資格確認)
第三十七条の三前条第一項に規定する医療を受けようとする結核患者は、厚生労働省令で定める
ところにより、結核指定医療機関から、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、
同条第三項の決定を受けた結核患者であることの確認を受け、当該医療を受けるものとする。た
だし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合については、当該確認を受けることを要し
ない。
4前項の「電子資格確認」とは、前条第三項の決定を受けた結核患者が、都道府県に対し、個人
番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二
十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証
明用電子証明書 (電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平
成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送
信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、結核患者に係る前条第三項の決定の情報
(同条第一項の規定による負担に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報
処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、都道府県から回答を受
けて当該情報を同条第一項に規定する医療を受ける結核指定医療機関に提供し、当該結核指定医
療機関から同条第三項の決定を受けた結核患者であることの確認を受けることをい
第三十八条第三項中「前二条」を「第三十七条及び第三十七条の二」に改め、同条第九項中「前
条第一項」を「第三十七条の二第一項」に改め、同条第十一項中「前二条」を「第三十七条及び第
三十七条の二」に改める。
第四十条第五項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」
に改め、同条第六項中「支払基金」を「基盤機構」に改める。
第四十四条の三の二第二項中「申請について」の下に「、第三十七条の三」を加え、同項に後段
として次のように加える。
この場合において、第三十七条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「第四十四条の三の二
第一項」と、「結核指定医療機関」とあるのは「第二種協定指定医療機関」と、「同条第三項の決定
を受けた」とあるのは「同項の規定による費用の負担を受ける」と、同条第二項中「前条第三項
の決定を受けた」 とあるのは 「第四十四条の三の二第一項の規定による費用の負担を受ける」と
「前条第三項の決定の情報 (同条第一項」 とあるのは 「第四十四条の三の二第一項の申請に係る
情報(同項」と、「同条第一項に」とあるのは「同項に」と、「結核指定医療機関」とあるのは「第
二種協定指定医療機関」と、「同条第三項の決定を受けた」とあるのは「同項の規定による費用の
負担を受ける」と読み替えるものとする。
第五十条の三第二項中「申請について」の下に「、第三十七条の三」を加え、同項に後段として
次のように加える。
この場合において、第三十七条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「第五十条の三第一項
と、「結核指定医療機関」とあるのは「第二種協定指定医療機関」と、「同条第三項の決定を受けた」
とあるのは 「同項の規定による費用の負担を受ける」 と、 同条第二項中 「前条第三項の決定を受
けた」とあるのは「第五十条の三第一項の規定による費用の負担を受ける」と、「前条第三項の決
一項に とあるのは 「同項に」 と、「結核指定医療機関」 とあるのは 「第二種協定指定医療機関」
と、「同条第三項の決定を受けた」とあるのは「同項の規定による費用の負担を受ける」と読み替
えるものとする。
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被爆者に対する一般疾病医療等の給付に関する法律等の一部を改正する法律 - 第39頁
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