介護保険法の一部を改正する法律
令和7年12月12日|p.33
左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
(介護保険法の一部改正)
第十二条 介護保険法 (平成九年法律第百二十三号) の一部を次のように改正する。
目次中「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める。
第百五条及び第百十四条の八中「開設者について、同法」の下に「第十四条の四並びに」を加え
る。
第百十五条の四十七第十項中「社会保険診療報酬支払基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査
支払機構法」に、「社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査
支払機構(以下「機構」に、「第百十八条の十及び第百十八条の十一」を「第百十八条の十三及び第
百十八条の十四」に、、「支払基金等」を「機構等」に改め、同条第十一項中「社会保険診療報酬支払
基金法」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法」に、「その他の」を「に係る」に改め、「定め
るもの」の下に「その他厚生労働省令で定める者」を加える。
第百十六条第一項中「総合確保方針」の下に「及び同法第十一条の二第一項に規定する医療情報
化推進方針」を加える。
第百十八条第十項中「及び医療法」を「並びに医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医
療構想及び同法」に改める。
第百十八条の三第一項中「次条」の下に「及び第百十八条の八第一項」を加える。
第百十八条の十一第一項中 「前条」 を 「前条第一項」 に、「支払基金等」 「機構等」 に改め、10
条第三項中「支払基金等」を「機構等」に改め、同条に次の一項を加える。
4前三項の規定は、仮名介護保険等関連情報利用者が第百十八条の八第二項の規定による仮名介
護保険等関連情報の提供を受ける場合の手数料について準用する。
第百十八条の十一を第百十八条の十四とする。
第百十八条の十の見出し中「支払基金等」を「機構等」に改め、同条中「の規定による利用又は
を「並びに第百十八条の八第一項及び第二項の規定による利用及び」に、、「支払基金等」を「機構等」
に改め、同条に次の二項を加える。
2第百十八条の九第一項の規定は、前項の規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名
介護保険等関連情報の提供を行う場合について準用する。
3個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第百七条までの規定は、第一項の
規定による委託を受けた者が当該委託に基づいて仮名介護保険等関連情報を利用し、又は提供す
る場合については、 適用しない。
第百十八条の十を第百十八条の十三とする。
第百十八条の九中「匿名介護保険等関連情報利用者」を「匿名・仮名介護保険等関連情報利用者」
に改め、「規定」の下に「(これらの規定を第百十八条の十において準用する場合を含む。)又は第百十
八条の九第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。)により付した制限」を加え、同
条を第百十八条の十二とする。
第百十八条の八第一項中「(国」を「及び仮名介護保険等関連情報利用者(国」に、「同じ」を「「匿
名・仮名介護保険等関連情報利用者」という」に、「匿名介護保険等関連情報利用者に」を「関係者
に」に、、「匿名介護保険等関連情報利用者の」を「匿名・仮名介護保険等関連情報利用者の」に、、「の
利用」 を 「又は仮名介護保険等関連情報の利用」 に改め、 同条を第百十八条の十一とする
第百十八条の七の次に次の三条を加える。
(国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための仮名介護保険等関連情報の利用又は提供)
第百十八条の八厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するため、仮名介護
保険等関連情報(介護保険等関連情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することがで
きないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した介護保険等関連情報をいう。
以下同じ。)を利用することができる。