行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務の定め
令和7年10月31日|p.5
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○デジタル庁告示第二十九号
総務省
総務省
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める
事務を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第五号)第七十四条の規定に基づき、行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める
命令第七十四条の内閣総理大臣及び総務大臣が定める事務を次のように定める。
令和七年十月三十一日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣木原稔
総務大臣林芳正
令和七年度北海道帯広市暖房代支援給付金(原油価格や物価高騰等の影響に鑑み、令和七年度帯
広市一般会計補正予算における、北海道帯広市から、低所得者世帯を支援する観点から支給される
給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(入所等の措置の実施に関する情報(児童福
祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)による入所等の措置の実施に関する情報、身体障害者福祉
法(昭和二十四年法律第二百八十三号)による入所等の措置の実施に関する情報、知的障害者福祉
法(昭和三十五年法律第三十七号)による入所等の措置の実施に関する情報及び老人福祉法(昭和
三十八年法律第百三十三号)による福祉の措置の実施に関する情報をいう。)、障害者関係情報(身
体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年
法律第百二十三号)による精神障害者保健福祉手帳及び知的障害者福祉法による更生援護に関する
情報をいう。)、生活保護関係情報(生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護の実
施に関する情報をいう。)、地方税関係情報(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)その他
の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関
する情報をいう。)、 児童扶養手当関係情報 (昭和三十六年法 (昭和三十六年法律第二百三十八号)
による児童扶養手当の支給に関する情報をいう。以下同じ。)及び公的給付支給等口座登録簿関係情
報(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年
法律第三十八号)第三条第三項第一号から第三号までに掲げる事項をいう。以下同じ。)を含む。)の
管理に関する事務
一令和七年度福島県柳津町物価高騰対応子育て世帯臨時支援給付金(原油価格や物価高騰等の影響
に鑑み、令和七年度柳津町一般会計補正予算における、福島県柳津町から、子育て世帯を支援する
観点から支給される給付をいう。)の支給を実施するための基礎とする情報(児童扶養手当関係情報、
特別児童扶養手当関係情報(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十
四号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報をいう。)、児童手当関係情報(児童手当法(昭
和四十六年法律第七十三号)による児童手当及び旧特例給付(子ども・子育て支援法等の一部を改
正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によること
とされた同法第十二条の規定による改正前の児童手当法附則第二条第一項の給付をいう。)の支給に
関する情報をいう。)、公的給付支給等口座登録簿関係情報及び令和五年度子育て世帯生活支援特別
給付金(令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に
関する法律(令和五年法律第四十二号)第一条第二項に規定する令和五年三月予備費使用に係る子
育て世帯生活支援特別給付金をいう。)の支給に関する情報を含む。)の管理に関する事務
附則
この告示は、公布の日から適用する。