法律令和7年3月31日
半島振興対策特別措置法の一部を改正する法律
掲載日
令和7年3月31日
号種
特別号外
原文ページ
p.51
特別号外p.51
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抽出された基本情報
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- 発行機関
- 内閣
- 法令番号
- 法律第百二十三号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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第十三条の二の見出し中「振興」を「振興等」に改め、同条第一項中「の振興」の下に「及びその
競争力の強化」を、「防止」の下に「、水産動植物の生育環境の保全及び改善」を加え、同条第二項中
「の振興」の下に「及びその競争力の強化」を加える。
第十三条の三中「する者」を「する者等」に改め、「おける」の下に「農林水産業その他の産業への」
を加え、同条に後段として次のように加える。
この場合において、情報通信技術の進展、その活用による場所に制約されない働き方の普及等の
社会の変化にも留意するよう努めるものとする。
第十三条の四中「おける定住の促進」を「おいて移住、定住及び特定居住並びに持続可能な地域社
会の維持及び形成を促進すること」に、「住宅及び」を「住宅等の整備(空家の活用によるものを含む。)、」
に、「、廃棄物及び海岸漂着物」を「及び廃棄物」に改め、「施策」の下に「並びに地域における住民の
生活及び産業の振興の拠点の形成を図るための施策」を加える。
第十三条の五中 「配置」 情報通信機器を活用した診療及びそのための施設の設置」を、「含
む」の下に「。次項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。
2国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域の無医地区以外の地区において医療の提供に支障
が生じている場合には、必要な医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護師の確保、定期的な
巡回診療、保健師の配置、情報通信機器を活用した診療及びそのための施設の設置、医療機関の協
力体制の整備等により当該地区における医療の充実が図られるよう、適切な配慮をするものとする。
第十三条の六の見出し中「介護サービス」の下に「及び障害福祉サービス等」を加え、同条中「お
ける介護サービス」の下に「並びに障害者及び障害児に係る障害福祉サービス等」を、「提供、」の下に
「介護サービスに関する知識及び技術の習得の促進等を通じた地域の人材の活用等による」を、「者の
確保」の下に「並びに介護口ボット等の導入」を、「の充実」の下に「並びに障害者の日常生活及び社
会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)及び児童福祉法(昭和二十二
年法律第百六十四号)の規定による障害者及び障害児に係る障害福祉サービス等の提供、当該障害福
祉サービス等に従事する者の確保、当該障害福祉サービス等に係る事業所等の整備、提供される当該
障害福祉サービス等の内容の充実」を加える。
第十四条の見出し中「高齢者」の下に「及び児童」を加え、同条中「おける高齢者」の下に「及び
児童」を、「施設」の下に「及び児童福祉施設」を加え、同条の次に次の三条を加える。
(教育の充実)
第十四条の二国及び地方公共団体は、半島振興対興対策実施地域において、その教育の特殊事情に鑑み、
学校教育及び社会教育 (情報通信技術の活用によるものを含む。)の充実に努めるとともに、、地域社
会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとす
る。
2国及び地方公共団体は、子どもの心身の健やかな成長に資するため、半島振興対策実施地域の区
域外に居住する子どもが豊かな自然環境、伝統文化等を有する半島地域の特性を生かした教育を受
けられるよう適切な配慮をするものとする。
(自然環境の保全及び再生)
第十四条の三国及び地方公共団体は、海岸漂着物等の処理その他の半島振興対策実施地域及びその
周辺の海域における自然環境の保全及び再生(自然景観の保全を含む。)に資するための措置につい
て適切な配慮をするものとする。
(再生可能エネルギーの利用の推進)
第十四条の四国及び地方公共団体は、半島振興対策実施地域において、その自然的特性を生かした
エネルギーを利用することが、その経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ適切な供給
の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であること並びに土地、水、
バイオマスその他の地域に存在する資源を活用した再生可能エネルギーの利用が地域経済の発展に
寄与することに鑑み、地域の実情に応じた再生可能エネルギーの効果的かつ効率的な活用の観点か
ら行う再生可能エネルギーの供給体制の整備に必要な支援その他再生可能エネルギーの利用を推進
するために必要な支援等の施策の充実について適切な配慮をするものとする。
第十五条中「文化的所産」の下に「及び地域の風土等により形成された景観地」を加える。
第十五条の二中「おける」の下に「地域の特性を生かした観光地、高い国際競争力を有する観光地
その他の魅力ある観光地の形成等を通じた」を加える。
第十五条の三を次のように改める。
(移住等の促進、 人材の育成並び11関係者間における緊密な連携及び協力の確保)
第十五条の三国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、半島振興対策実施地域
の持続的発展が図られるよう、多様な人材の確保に資する移住、定住及び特定居住の促進、地域社
会の担い手となる人材の育成並びに年齢、性別等にかかわりなく、多様な住民、特定非営利活動法
人(特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人を
いう。)、事業者その他の関係者間における緊密な連携及び協力を確保することについて適切な配慮
をするものとする。
第十五条の四の見出しを「(半島防災の推進及び実効性の確保)」に改め、同条中「あること」の下に
「及び国土強靱化の観点」を加え、「、及び」を「及び軽減するため、並びに」に、孤立する」を「孤
立し、及び地域経済の円滑な運営が著しく阻害される」に、「国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防
災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の施設及び設備の整備、防災のための住居の集
団的移転の促進、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的
確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進」を「次に掲
げる事項その他の半島防災のための施策の推進及びその実効性の確保」に改め、同条に次の各号を加
える。
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道路、港湾等の交通施設、水道、下水道等の供給施設及び処理施設、国土保全施設、避難施設、
備蓄倉庫、再生可能エネルギー等を活用した非常用電源設備、防災行政無線設備、人工衛星を利
用した通信設備その他の施設及び設備の整備
二防災のための住居の集団的移転の促進
三防災上必要な教育及び訓練の実施
四被災者の救難、救助その他の保護、施設及び設備の応急の復旧、緊急輸送の確保その他の災害
応急対策並びに災害復旧を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の
強化
第十五条の四の次に次の三条を加える。
(感染症が発生した場合における生活に必要な物資の確保等)
第十五条の五国及び地方公共団体は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれのある感
染症が発生したことにより、半島振興対策実施地域と当該半島振興対策実施地域以外の地域との間
の人の往来又は物資の流通が停滞し又は制限された場合には、当該半島振興対策実施地域において
住民の生活の安定及び地域経済の円滑な運営が著しく阻害されるおそれがあることに鑑み、当該場
合における住民の生活に必要な物資の確保及び事業活動の継続について適切な配慮をするものとす
る。
(生産機能及び生活環境の整備等が特に低位にある集落への配慮)
第十五条の六人口の著し(。減少等に伴つて地域社会に、おける活力が低下し、 生産機能及び生活環
の整備等が他の集落に比較して特に低位にある半島振興対策実施地域内の集落をその区域に含む半
島地域市町村は、当該集落において、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための
施設、郵便局等の活用等により、住民が日常生活を営むために必要な環境の維持等が図られるよう、
適切な配慮をするものとする。この場合において、国及び都道府県は、当該半島地域市町村からの
相談に応じ、必要な情報の提供、助言を行う者の派遣その他の援助を行うよう努めなければならな
い。
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