法律令和7年12月12日
医療法の一部を改正する法律
掲載日
令和7年12月12日
号種
号外
原文ページ
p.21
号外p.21
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- 発行機関
- 厚生労働省
- 法令番号
- 法律第百四十四号
- 署名者
- 内閣総理大臣
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五号」 に改め、 同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「(平成二十四年法律第三十一号)」を削り、
同項を同条第十二項とし、 同条中第十四項を第十三項とし、 第十六項を第十四項とし、 第十六項を
第十五項とし、 同条第十七項中「(救急業務を処理する地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)
第二百八十四条第一項の一部事務組合及び広域連合を含む。)」及び「高齢者の医療の確保に関する
法律(昭和五十七年法律第八十号)第百五十七条の二第一項の」を削り、同項を同条第十六項とし、
同条中第十八項を第十七項とする。
第三十条の五中「都道府県は、」の下に「地域医療構想若しくは」を加える。
第三十条の六第一項中「第十号の二及び第十一号」を「第八号及び第九号」に改める。
第三十条の七第一項中「設置者は、」の下に「地域医療構想及び」を加え、同条第二項第一号中「病
床」を「医療機関機能及び病床」に改め、同条第三項及び第四項中「管理者は、」の下に「地域医療
構想及び」を加える。
第三十条の十第一項中「医療計画」を「地域医療構想及び医療計画」に、「病床」を「医療機関機
能及び病床」に改める。
第三十条の十一第一項中「医療計画」を「地域医療構想及び医療計画」に改める。
第三十条の十二第一項中 「第七条の二第三項から第五項まで」を「第七条の二第八項から第十項
まで」に、「第七条の二第三項中」を「第七条の二第八項中」に、「同条第四項」を「同条第九項」に、
「前三項」を「第一項から第三項まで及び前項」に、前項」を「前項」と、地域及び当該構想区域」
とあるのは「地域」」に、「同条第五項」を「同条第十項」に、「若しくは第二項」を「、第二項若しく
は第七項」に、「第三項」を「第八項」」に改め、同条第二項中「第七条の二第三項」を「第七条の二
第八項」に改める。
第三十条の十三第一項中「病院又は診療所であつて療養病床又は」を「病院であつて感染症病床
及び結核病床以外の病床を有するもの又は診療所であつて療養病床若しくは」に改め、「(病院又は
診療所ごとに地域の医療提供施設として提供する医療の内容をいう。 以下この条において同じ。)」
を削る。
第三十条の十四第一項中「区域(」の下に「第四項、」を、「ごとに」の下に「、市町村」を、「その
他の関係者」の下に「として厚生労働省令で定める者」を加え、「この条」を「この項及び次項」に
改め、「協議の場(」の下に「第四項及び第五項、」を加え、「医療計画において定める」を「地域医療
構想において定める将来の医療機関機能の見通しを踏まえた医療機関機能の分化及び連携を推進す
るための方策、」に改め、同条第三項中「医療計画において定める」を削り、同条に次の二項を加え
る。
4都道府県は、構想区域等が第三十条の十八の五第一項に規定する対象区域と一致する場合には、
当該構想区域等における第一項の協議に代えて、当該対象区域における同条第一項に規定する協
議の場において、地域医療構想の達成を推進するために必要な事項(外来医療に係る医療提供体
制の確保に関するものに限る。)について協議を行うことができる。
5第三十条の十八の五第一項に規定する関係者は、前項の規定に基づき都道府県が行う協議に参
加するよう都道府県から求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるとともに、当該協議
の場において当該関係者間の協議が調つた事項については、その実施に協力するよう努めなけれ
ばならない。
第三十条の十五第一項中「医療計画」を「地域医療構想」に改め、同条第七項中「医療計画にお
いて定める」を削る。
第三十条の十六第一項中「都道府県知事は、医療計画において定める」を「都道府県知事は、」に、
病床数が、医療計画」を「病床数が、地域医療構想」に改め、同条第二項中「医療計画において
定める」を削る。
第三十条の十八の五第一項中 「第三十条の四第二項第十四号」 を「第三十条の四第二項第十二号」
に改め、同項第一号中「第三十条の四第二項第十一号口」を「第三十条の四第二項第九号口」に改
め、同条第六項中「前項に規定する場合には、」を削る。
第三十条の十八の六第一項中 「第三十条の四第二項第十四号」 を「第三十条の四第二項第十二号」
に改める。
第三十条の二十三第三項中「第三十条の四第二項第十一号口」を「第三十条の四第二項第九号口」
に改める。
第三十条の二十五第一項第一号中「第三十条の四第六項」を「第三十条の四第五項」に、「同条第
七項」 を 「同条第六項」 に改める。
第四十二条の二第一項第四号口中「第三十条の四第二項第十COL号」を「第三十条の四第二項第十
二号」に改める。
第七十条の二第三項中「医療計画」を「地域医療構想」に改める。
第七十条の三第二項中 「医療計画において定める」 を削る。
第八十七条第三号中「第七条の二第三項」を「第七条の二第八項」に改める。
第百四条中「の間、」の下に「地域医療構想及び」を加える。
第三条医療法の一部を次のように改正する。
第七条の二第三項中「療養病床等に関するものに限る」を「感染症病床及び結核病床に関するも
のを除く」に改め、同項第一号中「地域(」の下に「当該申請に係る病床が療養病床等のみである
場合は」を加え、「をいう」を「とし、当該申請に係る病床が精神病床のみである場合は当該都道府
県の区域とし、当該申請に係る病床が療養病床等及び精神病床である場合は同号に規定する区域及
び当該都道府県の区域とする」に、「療養病床及び一般病床の数の合計」を「病院又は診療所の病床
の当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、そ
の地域における療養病床及び一般病床の数の合計)」に、「区域の療養病床及び一般病床に係る基準病
床数」を「地域の当該申請に係る病床の種別に応じた基準病床数(当該申請に係る病床が療養病床
等のみである場合は、その地域における療養病床及び一般病床に係る基準病床数)」に改め、同項第
二号中「療養病床及び一般病床の数の合計」を「当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請
に係る病床が療養病床等のみである場合は、当該構想区域における療養病床及び一般病床の数の合
計)」に、、「将来の病床数の必要量の合計」を「当該申請に係る病床の種別に応じた将来の病床数の11
要量の合計(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、当該構想区域における療養病床
及び一般病床に係る将来の病床数の必要量の合計)」に改める。
第七条の三第一項中「療養病床等に関するものに限る」を「感染症病床及び結核病床に関するも
のを除く」に、「療養病床及び一般病床の数の合計」を「当該申請に係る病床の種別に応じた数(当
該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、当該構想区域における療養病床及び一般病床の
数の合計)」に、「将来の病床数の必要量の合計」を「当該申請に係る病床の種別に応じた将来の病床
数の必要量の合計(当該申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、当該構想区域における療
養病床及び一般病床に係る将来の病床数の必要量の合計)」に改め、同条第八項中「において」の下
に「、第一項中「感染症病床及び結核病床に関するものを除く」とあるのは「療養病床等に関する
ものに限る」と、「当該申請に係る病床の種別に応じた数(当該申請に係る病床が療養病床等のみで
ある場合は、当該構想区域における療養病床及び一般病床の数の合計)」とあるのは「療養病床及び
一般病床の数の合計」と、当該申請に係る病床の種別に応じた将来の病床数の必要量の合計(当該
申請に係る病床が療養病床等のみである場合は、当該構想区域における療養病床及び一般病床に係
る将来の病床数の必要量の合計)」とあるのは「療養病床及び一般病床に係る将来の病床数の必要量
の合計」と」を加える。
第七条の四第一項第一号中「当該構想区域における」の下に「療養病床及び一般病床に係る」を
加え、同条に次の一項を加える。
3前二項の規定は、精神病床について準用する。この場合において、第一項中「又は診療所(第
七条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る。)の開設者」とあるのは「の開設者」と、同
項第二号中「医療計画において定める第三十条の四第二項第十二号に規定する区域」とあるのは、
「当該都道府県の区域」と、前項中「病院又は診療所」とあるのは「病院」と読み替えるものと
する。
第三十条の三の三第二項第三号中「(療養病床又は一般病床に関する部分に限る。以下この条にお
いて同じ。)」を削る。
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