府省令令和7年12月9日

航空法施行規則の附則(施行期日・経過措置)

掲載日
令和7年12月9日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号不明(本文に番号記載なし)
省庁国土交通省

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航空法施行規則の附則(施行期日・経過措置)

令和7年12月9日|p.9

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附則
(施行期日)
第一条この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第一条この省令の施行の際現に航空法案当二十一条の四十の状態能計明を受けている者であって、本邦以外の伸に滞在するもののうち、当該技能性証明の有効間が満了する日の一月前末で引き続き本邦以
タトの地に滞在するものについでは、その事実を証明する書類を添えて当該技能証明の有効期間の更新を申請する場合に限り、この省令による改正後の航空法施行規則第二百三十六条の五十七第一項の規
定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
2前項の申請については、有効期間が満了する日までにその申請について処分がされないとさは、従前の技能証明は、その有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
2前項の場合において、技能証明の有効期間の更新がされたときは、その有効期間は、従前の有効期間が満了する日の翌日から起算するものとする。
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航空法施行規則の附則(施行期日・経過措置) - 第9頁
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