府省令令和7年3月25日

電気通信役務の提供に要する原価及び収益の額の算定に関する省令(別表関係)

掲載日
令和7年3月25日
号種
号外
原文ページ
p.20
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発行機関総務省
令番号不明(本文に番号記載なし)
省庁総務省

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電気通信役務の提供に要する原価及び収益の額の算定に関する省令(別表関係)

令和7年3月25日|p.20

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O 79 ) 日歌) ( 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 月 日 日 日 日 日 日 日 月 日 1月11日
別表第1(第4条第1項及び第2項並びに第8条第1項関係)
第二号基礎的電気通信役務の提供に要した原価及び第二号基礎的電気通信役務の提供により生じた
収益の額明細表
第二種適格電気通信事業者名
第1一般支援区域
注費用の額及び収益の額の欄には、第二号基礎的電気通信役務の別及び担当支援区域の別ごとに、
この省令の規定により算定した額を記載すること。
別表第2(第4条第1項及び第2項並びに第8条第1項関係)
担当支援区域ごとの第二号基礎的電気通信役務の提供に要した原価及び第二号基礎的電気通信役務
の提供により生じた収益の額明細表
第二種適格電気通信事業者名
年度分
(単位円)
担当支援区域名
第2特別支援区域
(1)第5条第1項第2号イに掲げる区域
一回線当たりの原価
設備管理部門
小計
(2)第5条第1項第2号口に掲げる区域
注1第二号基礎的電気通信役務の種別ごとに別葉とすること。
2担当支援区域名の欄には、法第1項の規定により第二種適格電気通信事業者と
して指定をするときに併せて指定された担当支援区域の名称等を記載すること。
3第1及び第2(1)の表については,次のとおりとすること。
(1)一回線当たりの原価の欄には、第10条第1項及び第13条第1項の規定に基づき総務大臣が
通知する手順の中で定める部門ごとの電気通信回線一回線当たりの原価及び配賦基準並びに
第11条第1項第1号の規定により決定した配賦基準を記載することとし、小計の欄には部門
ごとに必要に応じて配賦基準を乗じた原価の合計を記載すること。
(2)回線数の欄には,第9条第3項の規定により記録した担当支援区域ごとの回線数を記載す
ること。
(3)原価の欄には、一回線当たりの原価の小計に回線数を乗じて得た額を記載すること。
4第2(2)の表については、原価の欄又は収益の額の欄には、この省令の規定により算定した原
価及び収益の額を記載すること。
5項の数は、適宜増減すること。
一回線当たりの原価
担当支援区域名
固定端末
系伝送路
設備部門
設備管理部門
配賦基準
ブル部門
海底ケー
配賦基準
設備利
用部門
小計
回線数
原価
担当支援区域名
原価
設備管理部門
の原価
設備利用部門
の原価
小 計
収益の額
た額
合 計
の種別
担当支援区域の別
号に掲げる
第14条の3
第1項第1
1 施行規則
もの
(1) 一般支援区域
(2) 特別支援区
域{
掲げる区域
項第2号イに
イ 第5条第1
ロ 第5条第1
費用の額
収益の額
益の額を控除し
た額
小 計
号に掲げる
第1項第2
第14条の3
もの
(1) 一般支援区域
(2)特別支援区
域{
項第2号イに
掲げる区域
イ 第5条第1
項第2号口に
掲げる区域
ロ 第5条第1
合計
小 計
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電気通信役務の提供に要する原価及び収益の額の算定に関する省令(別表関係) - 第20頁
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