府省令令和7年3月14日

航空法施行規則の一部改正に関する省令

掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.83
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号不明(本文に番号記載なし)
省庁国土交通省

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航空法施行規則の一部改正に関する省令

令和7年3月14日|p.83

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六前条第六号に掲げる事業当該事業を
行う者(特定本邦航空運送事業者(航空
法施行規則第二百四十条第一項第二号に
規定する特定本邦航空運送事業者をい
う。以下この号において同じ。)に限る。)
であって、次に掲げる要件のいずれかに
該当するものであること。
イ・ロ(略)
七前条第七号に掲げる事業特定空港に
おいて当該事業を行う者(国土交通大臣
を除く。)であること。
(削る)
(削る)
(構成設備)
第十二条
-法第五十二条第二項第二号八に規
定する特定重要設備の一部を構成する設
備、機器、装置又はプログラムであって特
定妨害行為の手段として使用されるおそれ
があるもの(以下「構成設備」という。)は、
次の各号に掲げる特定重要設備の区分に応
じ、当該各号に定めるものとする。
二~四(略)
五第一条第五号に掲げる特定重要設備
次に掲げるもの
イ船舶へのコンテナ貨物の積込に関す
る計画の作成、コンテナ貨物の配置に
関する計画の作成又はコンテナ貨物の
配置の状況の管理(口において「計画
の作成等」という。)の用に供するサー
バー
ロ計画の作成等の用に供するソフト
ウェア
六六第一条第六号に掲げる特定重要設備
次に掲げるもの
イ~ハ(略)
五前条第五号に掲げる事業当該事業を
行う者(特定本邦航空運送事業者(航空
法施行規則第二百四十条第一項第二号に
規定する特定本邦航空運送事業者をい
う。以下この号において同じ。)に限る。)
であって、次に掲げる要件のいずれかに
該当するものであること。
イ・口(略)
六前条第六号に掲げる事業当該事業を
行う者(国土交通大臣を除く。)であって、
次に掲げる要件の全てに該当するもので
あること。
読み込み中...
航空法施行規則の一部改正に関する省令 - 第83頁
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