府省令令和7年3月14日

航空法施行規則の一部改正に関する省令(構成設備)

掲載日
令和7年3月14日
号種
号外
原文ページ
p.83
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号不明(本文に番号記載なし)
省庁国土交通省

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航空法施行規則の一部改正に関する省令(構成設備)

令和7年3月14日|p.83

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10
イ当該事業に係る空港が空港法第四条
第一項各号に掲げるものであること。
ロ当該事業に係る空港における令和元
年度の航空機の旅客数の合計が一千万
人以上であること。
(構成設備)
第十二条法第五十二条第二項第二号八に規
定する特定重要設備の一部を構成する設
備、機器、装置又はプログラムであって特
定妨害行為の手段として使用されるおそれ
があるもの(以下「構成設備」という。)は、
次の各号に掲げる特定重要設備の区分に応
じ、当該各号に定めるものとする。
一~四(略)
(新設)
五第一条第五号に掲げる特定重要設備
次に掲げるもの
イ~ハ(略)
読み込み中...
航空法施行規則の一部改正に関する省令(構成設備) - 第83頁
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