府省令令和7年6月11日

航空法施行規則の一部を改正する省令(附則)

号外p.115

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公告概要

航空法施行規則の改正規定及び経過措置

発行機関国土交通省
令番号不明(本文に番号記載なし)
省庁国土交通省

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航空法施行規則の一部を改正する省令(附則)

令和7年6月11日|p.115

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附則
(施行期日)
第一条この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
航空法施行規則第五十四条及び第二十号様式の改正規定並びに次条並びに附則第三条及び第十条の規定公布のロ
二航空法施行規則第百六十四条の八から第百六十四条の十までの改正規定令和七年六月三十日
三航空法施行規則第五条の六及び別表第三の改正規定並びに附則第四条から第九条まで及び第十一条から第十三条までの規定令和八年四月一日
(経過措置)
第二条前条第一号に掲げる規定の施行の際現にこの省令による改正前の航空法施行規則(次条において 「旧規則」とい.う。)第五十四条第三号イの規定により航空機の型式についての限定をされている。
等航空運航整備士の資格についての技能証明を受けている者は、当該限定をされていないものとみなす。
第二条附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に交付されている旧規則第二十号様式による技能計開書に限定事項関係に限る。以下この条において同じ)は、この省令によみ改正後の航空法施行規
則(以下「新規則」という。)第二十号様式による技能証明書とみなす。
第四条
四条附則第一条第三号に掲げる規定の施行の際現に一等航空運航整備士又は二等航空運航整備士(以下「一等航空運航整備士等」とい.う。)の資格についての技能証明を受けている者についての当該資
格に係る業務範囲については、 新規則第五条の六の規定にかかわらず、 なお従前の例による。
第五条附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に一等航空運航整備士等の資格についての技能証明に係る実地試験に合格した者が、 同号に掲げる規定の施行の日 (附則第七条、 第十条及び第十二条にお
いて「第三号施行日」とい.う。)以後に一等航空運航整備士等の資格についての技能証明を受ける場合の当該資格に係る業務範囲については、 新規則第五条の六の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2国十交通大臣は、前項の場合にあっては、当該業務範囲についてなお従前の例による旨を記載した技能証明書を交付するものとする。
第六条附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際則に指定第三作事者基式施設の課程(一定航空運転幣管備主等の資格に係るものに限る、次第において同じ、)を修了している者に係る支現試験(一学航空
運航整備士等の資格に係るものに限る。次全及び附則定八条において同じ、については、新規則則別会第二の規定にかかわらず、当該指定範拒非平者養成施設の課程を修了した口から一年を経過するまで
の間は、なお従前の例による。
第七条 令和八年二月二十一円において現に指定航空道事業業建施設の課程に照する者が、第二号神官日から記算して二年を経過するまでの間に当該課程を修了して一等航空運航整備士等の資格について
の技能証明を申請する場合の当該技能証明に係る実地試験については、新規則別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第八条附則第五条の規定は、前二条の規定による土地試験に当格した言又は航空法第二十九条第四項の規定により当該実施試験を免除されたれた者が、等航空運航整備士等の資格についての技術開を受け
る場合について準用する。
第九条南則第四条又は第五条第一項(別条の規定により注用する場合を合ね」の規定により一尋航空運航空報備主等の真格に係る業務通開についてな役前の例によることされたれた省「附則第十二条及び
第十二条第一項において一国資格者」という。」が、指定航空従事者基成補説の課程であって国士交通人口の基礎を受けたものを修了し、その修了証明書の実行を受けた場合には、当該資格に係る業務論
囲については、新規則第五条の六の規定の施行後の当該資格に係る業務範囲とする。
2前項の規定により一海航空運航整備士等の資格に係る業務範囲を希規則第五条の六の規定の施行後の当該資格に係る業務和開とされた者は、航空業務を行う場合には、従前の技能技証明書に加えて同項
の修了証明書を携帯しなければならない。
第十条前条第一項の規定による承認の手続は、第三号施行日前においても行うことができる。
十一条附則第九条第一項の規定により一等航空運動整備上等の資格に係る業務範囲について新規則第五条の六加六の規定の施行法の当該痘務に係る業務補開とされた者は、国主交通大山に申請し、一管航
空運航整備士等の資格に係る技能証明書の再交付を受けることができる。
2航空法施行規則第七十一条及び第七十二条(第四号に係る部分に限る。)の規定は、前項の場合について準用する。
3 第一項の規定により技能証明書の再交付を受けた者については、 附則第九条第二項の規定は、 適用しない
第十二条旧真秘書(附則第八条第一項の規定により修了改明書の交付を受けた者を除く。次条第一項において同じ。)が第二号施行日以後に一等航空運航整備士要の責務についての技能能明を申請した税
合の当該申請に係る試験については、航空法施行規則第四十九条の規定を準用する。
第十二条旧真格者に対して、航三法施:規則第七十一条第一項の規定により技能証調書を再交付すする場合の当該資格に係る業務規助については、新期期期期期調査により規定にかからず、なお前の例に
よる。
2附則第五条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
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航空法施行規則の一部を改正する省令(附則) - 第115頁
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