株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する省令
令和7年6月11日|p.111
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(危機対応準備金の額が変動する場合にお
けるその他資本剰余金の額の特例等)
けるその他資本剰余金の額の特例等)
第五条
る場合における第十九条から第二十一条ま
での規定の適用については、 第十九条第一
項中 「特別準備金の額」 とあるのは 「特別
準備金の額又は法附則第二条の四の規定に
より危機対応準備金(法附則第二条の三第
一項に規定する危機対応準備金をいう。 以
下この条から第二十一条まで1-おもtoて同
じ。)の額」 と、「同項第一号」とあるのは「法
第四十四条第一項第一号又は附則第二条の
四第一号」 と、 同条第二項中 「第四十四条
第三項」 とあるのは 「附則第二条の六第一
項の規定により読み替えられた法第四十四
条第三項」と、「特別準備金の額」とあるの
は「特別準備金の額又は危機対応準備金の
額」と、第二十条第一項中「特別準備金の
額」とあるのは「特別準備金の額又は法附
則第二条のpuの規定により危機対応準備金
の額」と、「同項第一号」とあるのは「同項
第一号又は法附則第二条の四第一号」と、
同条第二項中「第四十四条第三項」とある
7)11「附則第二条の六第一項の規定により
読み替えられた法第四十四条第三項」と、
「特別準備金の額」とあるのは「特別準備
金の額又は危機対応準備金の額」と、第二
十一条中「第四十七条第二項」とあるの11
第四十七条第二項及び附則第二条の七第
二項」とする。
(危機対応準備金に係る報告義務)
第六条 危機対応準備金の額が計上されて(1
る場合における第二十二条の規定の適用に
ついては、同条中「第四十八条第一項」と
あるのは、「附則第二条の六第一項の規定に
より読み替えられた法第四十八条第一項」
とする。
(危機対応準備金の額が変動する場合にお
けるその他資本剰余金の額の特例等)
第六条
条法附則第二条の六第一項に規定する
危機対応準備金の額が計上されて(1る場合
における第十九条、 第二十条及び第二十一
条の規定の適用1010(1ては、第十九条第一
項中「特別準備金の額」とあるのは「特別
準備金の額又は法附則第二条の七の規定に
より危機対応準備金の額」と、「同項第一号」
とあるのは「同項第一号又は法附則第二条
の七第一号」 と、 同条第二項中 「第四十四
条第三項」 とあるのは 「附則第二条の九第
一項の規定により読み替えられた同法第四
十四条第三項」 と、「特別準備金の額」 とあ
るのは「特別準備金の額又は危機対応準備
金の額」と、第二十条第一項中「特別準備
金の額」とあるのは「特別準備金の額又は
法附則第二条の七の規定により危機対応準
備金の額」と、「同項第一号」とあるのは「同
項第一号又は法附則第二条の七第一号」と、
同条第二項中「第四十四条第三項」とある
のは「附則第二条の九第一項の規定により
読み替えられた同法第四十四条第三項」と、
「特別準備金の額」とあるのは「特別準備
金の額又は危機対応準備金の額」と、第二
十一条中「第四十七条第二項」とあるのは
「第四十七条第二項及び法附則第二条の十
第二項」とする。
(危機対応準備金に係る報告義務)
第七条
危機対応準備金の額が計上されてtoる場合
における第二十二条の規定の適用について
は、同条中「第四十八条第一項」とあるの
は、「附則第二条の九第一項の規定により読
み替えられた同法第四十八条第一項」とす
る。
別紙様式を次のように改める。
別紙様式(第24条関係)
株式会社商工組合中央金庫法第11条第2項の規定による
(表面)
株式会社商工組合中央金庫法(抄)
(主要株主に対する立入検査)
第十一条主務大臣は、商工組合中央金庫の業務の健全かつ適切な運営を確保するため
特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その職員に主要株主の事
務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、又は
2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人
3第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならな
い。
第七十二条次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年
二第十一条第一項、第五十八条第一項若しくは第二項若しくは第六十条の十七第一
項若しくは第二項の規定による職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答
弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(備考)用紙の大きさは、日本産業規格B8とすること。
附則
この省令は、中小企業信用保険法及び株式会社商工組合中央金庫法の一部を改正する法律附則第一
条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月十三日)から施行する