府省令令和7年12月9日

航空法施行規則の一部を改正する省令(技能証明書の返納・失効再交付に関する規定)

掲載日
令和7年12月9日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号不明(本文に番号記載なし)
省庁国土交通省

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航空法施行規則の一部を改正する省令(技能証明書の返納・失効再交付に関する規定)

令和7年12月9日|p.9

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(技能証明書の返納)
第二百三十六条の六十八(略)
2無人航空機操縦者は、次に掲げる場合には、交付を受ける技能証明書と引換えに、その有す
る技能証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。
一 (略)
二第二百三十六条の五十七第一項の規定により技能証明の有効期間の更新を行うとき。
二(略)
3(略)
4国土交通大臣は、第一項第一号に掲げる場合において、同項の規定により技能証明書の返納
があつたときは、当該技能証明書を返納した者に対し、技能証明書返納証明書を交付するもの
とする。
別表第六(第二百三十六条の四十の二、第二百三十六条の四十七、第二百三十六条の五十五関係)
(略)
第29号の10様式(第236条の38、第236条の40の2関係)(日本産業規格A4)
(略)
第29号の12様式(第236条の57関係)(日本産業規格A4)
(略)
(技能証明書の失効再交付)
第二百三十六条の六十六 技能証明書失効再交付申請者は、 技能証明再交付申請書に次に掲げる
書類を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。
一第二十九号の十二様式による無人航空機操縦者身体適正検査証明書、第二百三十六条の五
十第二項の身体検査合格証明書、航空身体検査証明書又は国土交通大臣がこれらと同等以上
と認めるもの
一技能証明失効再交付講習の課程を修了したことを証明する書類
2登録更新講習機関は、前項第一号に規定する検査を行う場合においては、国土交通大臣が適
当と認める職員に当該検査を担当させなければならず、かつ、必要があると認めるときは、医
師の診断書の提出を求めなければならない。
(技能証明書の返納)
2 2 10無人航空機操縦者は、次に掲げる場合に(1.交付を受けを受ける支能証明書と引換えに、その有す
第二百三十六条の六十八(略)
2無人航空機操縦者は、次に掲げる場合には、交付を受ける技能証明書と引換えに、その有す
る技能証明書を国土交通大臣に返納しなければならない。
一(略)
二第二百三十六条の五十七第一項の規定により技能証明書の有効期間の更新を行うとき。
三(略)
3(略)
(新設)
別表第六 (第二百三十六条の四十七、 第二百三十六条の五十五関係) (略)
第29号の10様式(第236条の38関係)(日本産業規格A4)
(略)
第29号の12様式(第236条の57、第236条の66関係)(日本産業規格A4)
(略)
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航空法施行規則の一部を改正する省令(技能証明書の返納・失効再交付に関する規定) - 第9頁
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関係が確認できる文書

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