府省令令和7年11月28日

航空機操縦士等の資格に関する省令の一部改正

掲載日
令和7年11月28日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
令番号不明(本文に番号記載なし)
省庁国土交通省

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航空機操縦士等の資格に関する省令の一部改正

令和7年11月28日|p.6

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3新潟空港事務所、中部空港事務所、関西
空港事務所、広島空港事務所及び大分空港
事務所の航空管制官は、前項に規定するも
ののほか、ターミナル・レーダー管制業務
に関する事務をつかさどる。
4・5(略)
6中部空港事務所、関西空港事務所及び大
分空港事務所にあっては、 第四項に規定す
るもののほか、航空管制官のうちから国土
交通大臣が指名する者を次席航空管制官と
する。
7(略)
(航空管制技術官)
第六十六条 (略)
5~9(略)
第六十六条
2・3(略)
4新潟空港事務所、中部空港事務所、関西
空港事務所、広島空港事務所、大分空港事
務所及び宮崎空港事務所の航空管制技術官
は、前二項に規定するもののほか、管制情
報処理システム施設に関する工事及び保守
に関する事務をつかさどる。
3新潟空港事務所、中部空港事務所、関西
空港事務所、広島空港事務所、長崎空港事
務所、熊本空港事務所及び大分空港事務所
の航空管制官は、前項に規定するもののほ
か、ターミナル・レーダー管制業務に関す
る事務をつかさどる。
4・5(略)
6中部空港事務所、関西空港事務所、長崎
空港事務所、熊本空港事務所及び大分空港
事務所にあっては、第四項に規定するもの
のほか、航空管制官のうちから国土交通大
臣が指名する者を次席航空管制官とする。
7(略)
(航空管制技術官)
(略)
第六十六条
2・3(略)
4新潟空港事務所、中部空港事務所、関西
空港事務所、広島空港事務所、長崎空港事
務所、熊本空港事務所、大分空港事務所及
び宮崎空港事務所の航空管制技術官は、前
二項に規定するもののほか、管制情報処理
システム施設に関する工事及び保守に関す
る事務をつかさどる。
5~9(略)
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航空機操縦士等の資格に関する省令の一部改正 - 第6頁
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