政令令和7年12月3日

出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(再掲)

掲載日
令和7年12月3日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関法務省
令番号政令第三百十九号

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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(再掲)

令和7年12月3日|p.1

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出入国管理及バ
44
理理
九.
及び
定めるものを次のとおり定める。
77
71
難盡
民主
一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ
条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第
政令第三百十九号。以下「法」という。)第七
10
11
10
77
五日本国政府のオーストラリア政府、
ニュージーランド政府、カナダ政府、ドイ
ツ連邦共和国政府、グレート・ブリテン及
び北部アイルランド連合土国政府、アイル
ランド政府、デンマーク王国政府、中華人
民共和国香港特別行政区政府、ノルウェー
王国政府、スロバキア共和国政府、オース
トリア共和国政府、アイスランド共和国政
府、リトアニア共和国政府、エストニア共
和国政府、オランダ王国政府、ウルグアイ
東方共和国政府、ルクセンブルク大公国政
府若しくはマルタ共和国政府に対するワー
キング・ホリデーに関する口上書、ワーキ
ング・ホリデーに関する日本国政府と大韓
民国政府、 ポーラン
IE
後後
改 正 前
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年
政令第三百十九号。以下「法」という。)第七
条第一項第二号の規定に基づき、同法別表第
一の五の表の下欄に掲げる活動であらかじめ
定めるものを次のとおり定める。
[一~四 同上]
五日本国政府のオーストラリア政府、
ニュージーランド政府、カナダ政府、ドイ
ツ連邦共和国政府、グレート・ブリテン及
び北部アイルランド連合王国政府、アイル
ランド政府、デンマーク王国政府、中華人
民共和国香港特別行政区政府、ノルウェー
王国政府、スロバキア共和国政府、オース
トリア共和国政府、アイスランド共和国政
府、リトアニア共和国政府、エストニア共
和国政府、オランダ王国政府、ウルグアイ
東方共和国政府若しくはルクセンブルク大
公国政府に対するワーキング・ホリデーに
関する口上書、ワーキング・ホリデーに関
する日本国政府と大韓民国政府、フランス
共和国政府、ポーランド共和国政府、ハン
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出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件の一部を改正する件(再掲) - 第1頁
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