政令令和7年8月28日

出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する政令

掲載日
令和7年8月28日
号種
号外
原文ページ
p.46
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号政令第三百十九号
発令機関内閣府

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出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する政令

令和7年8月28日|p.46

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二出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の家族滞
在の在留資格をもって本邦に在留する者であって、次のいずれにも該当するもの
イ[略]
ロ本邦において、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学校、
義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部を卒業又は
修了した者であって、次のいずれかに該当するもの
[略]
②)学校教育法施行規則第百五十条第五号から第六号まで又は同令第百八十三条の規定に
より読み替えて適用する同令第百五十条第六号に該当する者
ハ[略]
読み込み中...
出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する政令 - 第46頁
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