政令令和6年10月17日

高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令

号外p.12

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発行機関内閣
令番号政令第三百十九号
発令機関内閣

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高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年10月17日|p.12

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(激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定) 第一条 次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。 激甚災害 適用すべき措置 令和六年八月十日から同月十三日までの間の暴風雨による災害で、次に掲げる市町の区域に係るもの イ岩手県下閉伊郡岩泉町 ロ岩手県宮古市 法第三条、第四条並びに第二十四条第一項、第三項及び第四項に規定する措置 法第五条及び第二十四条第二項から第四項までに規定する措置 備考上欄の暴風雨とは、令和六年台風第五号によるものをいう。 (都道府県に係る特例) 第二条前条の規定により激甚災害として指定される災害は、都道府県についての激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令(昭和四十三条政令第四百三十三号)第一条第一項及び第四十三条第一項の規定の適用並びに都道府県の負担額の算定についての同令第七条第一項の規定の適用については、これらの規定にいう激甚災害には含まれないものとする。 附則 この政令は、公布の日から施行する。 内閣総理大臣石破茂 総務大臣村上誠一郎 財務大臣加藤勝信 農林水産大臣小里泰弘 国土交通大臣斉藤鉄夫 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名御璽 令和六年十月十七日 内閣総理大臣石破茂 政令第三百十九号 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 内閣は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十七条の二第一項及び第二項の規定に基づき、この政令を制定する。 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。 第一条第一項中「次条第二項及び第三項において」を「以下に改め、「手数料」の下に「以下単に「手数料」という。」を加え、「匿名医療保険等関連情報・法第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。次条第三項において同じ)」の提供に要する時間一時間までごとに九千円」を「第一号及び第二号に掲げる額を合算した額(以下この項において「基本額」という)」に改め、同項に次のただし書及び各号を加える。 ただし、匿名医療保険等関連情報(法第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の抽出(匿名医療保険等関連情報から、匿名医療保険等関連情報利用者に対して提供する特定の匿名医療保険等関連情報を出力し、加工することをいう。第三号及び第四号において同じ。)をして提供する場合には、第三号及び第四号に掲げる額を基本額に加えた額とする。 一十六万二千三百円を超えない範囲内において、匿名医療保険等関連情報の提供に当たり行う法第十六条の二第三項に規定する意見の聴取等に要する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額 二匿名医療保険等関連情報の提供の内容の確認に関する事務に要する時間一時間までごとに八千六百円 三提供する匿名医療保険等関連情報の抽出に要する時間一時間までごとに五万八千三百円を超えない範囲内において実費を勘案して厚生労働大臣が定める額 四提供する匿名医療保険等関連情報の抽出に要する記憶容量一ギガバイトまでごとに二千七百円を超えない範囲内において実費を勘案して厚生労働大臣が定める額 第一条第三項中「前項の」を削り、同項ただし書中「次条第三項」を「次条第六項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2匿名医療保険等関連情報利用者が厚生労働大臣が整備するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう)を活用した情報システムを利用する場合における手数料の額は、当該情報システムを利用する期間六月までごとに、当該情報システムを利用する者一人当たり五百三十五万五千二百円を超えない範囲内において当該情報システムの利用に係る実費を勘案して厚生労働大臣が定める額(当該情報システムに付加されている機能を利用する場合には、当該機能の利用に係る実費を勘案して厚生労働大臣が定める額を加えた額)を、前項の規定により算定した額に加えた額とする。 第一条の二の見出し中「免除」を「減免」に改め、同条第一項第二号及び第三号を次のように改める。 二法第十六条の二第一項第二号に掲げる者のうち、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所、国立高度専門医療研究センターその他の国民保健の向上に密接な関連がある業務として厚生労働省令で定める業務を行う公共法人(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第五号に規定する公共法人をいう。)又は公益法人等(同法第二条第六号に規定する公益法人等をいう。)であって厚生労働省令で定めるもの 三法第十六条の二第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、同項第二号又は第三号に定める業務であって次に掲げる補助金その他の資金を充てて行うもの(次号ホ及び次項第二号において「補助研究等」という。)を行うもの イ補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第七十九号。次項第二号において「補助金等適正化法」という。)第二条第一項に規定する補助金等(同号において「補助金等」という。) ロ地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十二条の二(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が支出する補助金 ハ独立行政法人日本学術振興会法(平成十四年法律第百五十九号)第十五条第一号に掲げる業務として独立行政法人日本学術振興会が交付する補助金又は資金 ニ国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)第十六条第三号に掲げる業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金
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高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第12頁
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